○由利本荘市大手門温水プール「遊泳館」使用規則

平成17年3月22日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、由利本荘市大手門温水プール「遊泳館」(以下「遊泳館」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人又は団体の手続)

第2条 遊泳館を使用しようとする者は、使用料を納付し、入館の許可を受けなければならない。ただし、回数券により遊泳館を使用しようとするときは、回数券を提出し、入館の許可を受けなければならない。

(占用の手続)

第3条 遊泳館の占用許可を受けようとする者は、大手門温水プール「遊泳館」占用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可申請書を受理し、占用を認めたときは、大手門温水プール「遊泳館」占用許可書(兼領収書)(様式第2号)を交付するものとする。

(使用時間及び休館日)

第4条 遊泳館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前10時から午後9時まで。ただし、土曜日は、午前10時から午後10時まで

(2) 休館日

 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日。ただし、1月1日から同月3日まで及び12月31日を除く。)

 12月29日及び同月30日まで

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建築物又は附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理運営上支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、遊泳館の管理上支障があるとき。

(弁償等)

第6条 建築物又は附属物を損傷し、又は滅失したときは、使用者は市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は弁償しなければならない。

(指定管理者による管理の代行等)

第7条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第5条から第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 第2条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大手門温水プール「遊泳館」使用規則(平成14年本荘市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日規則第50号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市大手門温水プール「遊泳館」使用規則

平成17年3月22日 規則第163号

(令和2年2月3日施行)