○由利本荘市鶴舞球場使用規則

平成17年3月22日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、鶴舞球場(以下「球場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 球場を使用しようとする者は、使用前に鶴舞球場使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出し、鶴舞球場使用(変更)許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用時間及び期間)

第3条 球場の使用時間は、午前5時30分から午後9時までとする。

2 夜間照明設備の使用期間は、4月1日から10月31日までとする。

(使用の不許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建築物又は附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理運営上支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、球場の管理上支障があるとき。

(使用許可の変更及び取消し)

第5条 次の事項に該当するときは、市長は、使用許可の条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条の事由が発生したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めた場合

(特別の設備)

第6条 使用者が設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しなかった場合は、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(弁償等)

第7条 建築物又は附属物を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は弁償しなければならない。

(公共施設予約システムの利用)

第8条 球場の施設に係る使用の申請・許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鶴舞球場使用規則(昭和59年本荘市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日規則第49号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第54号)

この規則は、平成25年12月20日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市鶴舞球場使用規則

平成17年3月22日 規則第162号

(令和2年4月1日施行)