○由利本荘市公園管理規則

平成17年3月22日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市公園設置条例(平成17年由利本荘市条例第237号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、由利本荘市公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 公園のうち、由利緑地公園多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)の休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項に規定する入場日のほか、グラウンドの管理上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。

(使用時間)

第3条 グラウンドの使用時間は、午前5時から午後9時までとする。ただし、市長が必要あると認めるときは、これを変更することができる。

(許可申請書)

第4条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、使用を許可する場合は、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の納付)

第5条 条例第4条の使用料は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

(禁止行為)

第6条 公園における禁止行為は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号)第4条を準用する。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(指示命令)

第7条 公園管理者は、公園秩序維持のため必要と認める場合、公園利用者に必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第8条 公園管理者は、次に該当する者に対し公園への立入りを拒み、又は立ち退きを求め、若しくは必要な措置を講ずることができる。

(1) 第4条の規定による禁止行為をし、又はおそれのある者

(2) 前条の規定による指示に従わなかった者

(公共施設予約システムの利用)

第9条 公園の施設に係る使用の申請・許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢島町緑地公園施設管理規則(昭和62年矢島町規則第8号)又は由利町立緑地公園使用規則(平成5年由利町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日規則第47号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第49号)

この規則は、平成25年12月20日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市公園管理規則

平成17年3月22日 規則第160号

(令和2年4月1日施行)