○由利本荘市営住宅入居者選考委員会規則

平成17年3月22日

規則第156号

第1条 市長は、由利本荘市営住宅に入居する者を募集した際、募集戸数を申込者数が超えた場合、由利本荘市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を招集し、住宅困窮度の判定基準の意見を聴かなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、招集することができる。

第2条 委員会の委員は、10人とし、生活経験が豊富で人格識見ともに高く、かつ、円満公正な常識をもった人を選任しなければならない。

2 委員の任期は、1年とする。

第3条 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議長は、出席した委員の互選によって定めるものとする。

第4条 住宅困窮度の判定基準の意見は、出席した委員の公正なる合議で決定されなければならない。

第5条 出席した委員には、市長の定める報酬を支給するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市営住宅入居者選考委員会規則(昭和37年本荘市規則第10号)、西目町町営住宅入居者選考委員会規程(平成8年西目町規程第1号)又は鳥海町町営住宅入居者選考委員会規程(平成14年鳥海町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市営住宅入居者選考委員会規則

平成17年3月22日 規則第156号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月22日 規則第156号