○由利本荘市営住宅管理人規則

平成17年3月22日

規則第155号

第1条 由利本荘市営住宅(以下「住宅」という。)が集団をなしている地域に住宅管理人(以下「管理人」という。)を置く。

第2条 管理人は、適当と認める者を市長が委嘱する。

第3条 管理人は、市長の命に従い、住宅の管理事務に従事する。

第4条 管理人は、火災予防上若しくは衛生上危険を誘発する所為ある者又は住宅隣接住民にして住宅に危害を及ぼすような行為ある者を厳に取り締り、災害の未然防止に努めなければならない。

第5条 管理人は、火災、風水害等非常事態発生の場合は、市長に急報するとともに、直ちに臨機適切な処置を講じなければならない。

第6条 管理人は、常に所管住宅地域を巡回し、次の各号のいずれかに該当する事項があったときは、市長にその旨を報告しなければならない。

(1) 住宅の転貸、無断の入退去者又は無断の同居者があったとき。

(2) 無許可の造作変更、模様替等の行為があったとき。

(3) 住宅の維持保存上修繕を必要とする破損が生じたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、条例若しくは規則に違反し、又は報告を要すると認めた事項があったとき。

第7条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 本人の願出によりやむを得ないと認めたとき。

(2) 職務執行に当たり不正の事実があったとき、又は管理人として不適当な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認めたとき。

第8条 管理人には、予算の定める範囲内において手当を支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市営住宅管理人規則(昭和29年本荘市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市営住宅管理人規則

平成17年3月22日 規則第155号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月22日 規則第155号