○由利本荘市市道認定基準要綱

平成17年3月22日

訓令第58号

(目的)

第1条 この訓令は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき市道路線の認定について必要な事項を定め、適正な市道路線網の整備を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基礎生活圏上最も密接に関係しあっている集団をいう。

(2) 道路を新たに設けることをいう。

(3) 道路拡幅、道路舗装を現状より改良することをいう。

(認定の基準)

第3条 市道路線認定の基本条件は、次に掲げるすべての条件を具備し、かつ、公共性の高いものでなければならない。

(1) 一般交通の用に供されていること。

(2) 道路の両端が既存の公道に接続していること又は一方のみが公道に接続している道路であっても他の一方が袋地状道路でない他の道路に接続していること。ただし、公共的施設あるいは集落に連絡するものは、この限りでない。

(3) 有効幅員は、新設の場合は当該事業で適用する道路構造令に基づき設定された幅員とし、改築の場合は、事業完了後の幅員が原則として4.0メートル以上(道路敷地が4.0メートルの場合は、側溝を有蓋とする。)になること。農道・林道事業等で整備された集落道路については、この限りでない。

(4) 道路としての構造が完備しているか、又は完備可能なものであること。この場合においては、排水溝は、原則として300mm×300mm以上のU型側溝であること。

(5) 道路としての権原が取得可能であること。

(6) 市道の占用許可基準に適合しない物件が存しないこと。

2 宅地開発等に伴う市道認定においては、別に定める基準による。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(私道の市道認定)

第4条 私道を市道に認定する場合の基本的条件は、前条に掲げる全ての条件を具備し、交通安全に配慮した道路構造等の要件を満たしているものとする。

(権原の取得)

第5条 市道として認定した道路敷に私有地が存する場合は、速やかに権原を取得するものとし、原則として寄附採納によるものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市市道認定基準要綱

平成17年3月22日 訓令第58号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第58号