○由利本荘市道路占用規則

平成17年3月22日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市道及びその附属物の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、一般交通の用に供する市道をいい、橋、渡船施設等道路と一体になってその効用を全うする施設又は道路の附属物を含むものとする。

2 この規則において「占用」とは、道路に工作物その他の施設をなし、又は道路を交通以外の用途に使用することをいう。

(許可の申請)

第3条 占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた占用の内容を変更しようとする者は、様式第1号の申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 占用の位置及びその付近の状況を示す一般平面図

(2) 占用の区域の実測平面図又は面積計算図

(3) 道路工事の執行を伴うもの又は工作物を設置するものは、工事の平面断図又は工作物の構造図及び設計書又は仕様書

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたもの

(占用の期間)

第4条 占用の期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に定めるところによる。

2 前項の占用期間を更新しようとするときは、期間満了10日前までに様式第1号の申請書に、許可の指令書写を添えて、市長に提出しなければならない。

(占用の表示)

第5条 占用の許可を受けた者は、占用区域内の見易い箇所に標柱又は標札を設置して、次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、電柱(これに類するものを含む。)の建設のため、又は上下水道管、ガス管、送油管その他工作物を埋没するための占用は、この限りでない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の面積

(4) 許可の年月日及び指令番号

(5) 占用者の住所氏名

(権利の譲渡)

第6条 占用の許可によって生じた権利は、市長の許可を受けなければこれを譲渡することができない。

2 前項の許可を受けようとする者は、様式第2号の申請書に、既に受けた許可の指令書写を添えて市長に提出しなければならない。

(権利の承継)

第7条 占用を受ける者が死亡し、又は合併によって消滅した場合の占用許可によって生じた権利は、相続人又は合併後存続し、若しくは合併によって成立した者がこれを承継することができる。

2 前項の規定により権利を承継する者は、相続又は合併の日から30日以内に、既に受けた許可の指令書写及びその事由を証する書類を添えて、前条第2項に準じ、市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第8条 道路占用者は、占用の許可を取り消されたとき、又は占用を廃止したときは、直ちに占用箇所を原状に回復し、様式第3号により市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長において原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(許可の取消等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又はその条件を変更することがある。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第71条第1項各号の規定に該当したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 道路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(4) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。

(5) 道路の管理上の事由以外の事由により公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項第1号から第3号までの場合において占用者が損害を受けても、市は、補償の責を負わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市道路占用規則(昭和30年本荘市規則第7号)、由利町道路占用規則(昭和33年由利町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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由利本荘市道路占用規則

平成17年3月22日 規則第151号

(平成17年3月22日施行)