○由利本荘市長坂スキー場管理運営規則

平成17年3月22日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市営スキー場条例(平成17年由利本荘市条例第226号)第3条の規定に基づき、由利本荘市長坂スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営を適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 スキー場に管理者を置く。

2 管理者は、市長が任命する。

(使用の許可)

第3条 スキー場の使用料金の減免処置を受け、スキー場を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、不許可することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) スキー場の管理上、支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スキー場の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公益上の必要が生じたとき。

(3) 災害その他の事由によりスキー場を使用することができなくなったとき。

(使用の条件)

第6条 スキー場を使用する者は、次に掲げる条件に従わなければならない。

(1) 特別の設備をなすときは、管理者の承認を得ること。

(2) 施設及び設備の使用を終えたときは、その施設及び設備を原状に復すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(開設期間及び利用時間)

第7条 スキー場の開設期間は、毎年、市長が定めるものとし、利用時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで、午後5時から午後9時までの時間帯とする。

(使用料の減免)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 学校行事で利用するとき。

(2) 公共団体が主催する行事で利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。

(管理人)

第9条 スキー場に管理人を置く。

2 管理人は、市長の命により次の事項を処理する。

(1) リフトの運転及び保全、管理に関すること。

(2) リフトその他の使用料の徴収に関すること。

(3) 管理日誌及び金銭出納簿の記帳その他スキー場の維持管理に必要な事項に関すること。

(弁償)

第10条 スキー場を使用する者は、施設又はその設備を破損し、又は滅失させたときは、管理者の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事由あると認めるときは、この限りではない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大内町営スキー場管理運営規則(昭和62年大内町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市長坂スキー場管理運営規則

平成17年3月22日 規則第147号

(平成17年3月22日施行)