○由利本荘市アワビ増殖場管理規程

平成17年3月22日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、沿岸漁業構造改善事業により造成されたアワビ増殖場(以下「増殖場」という。)の適切な管理及び効率的な運営を図り、もって沿岸漁業の振興に資することを目的とする。

(設置位置等)

第2条 増殖場の設置位置等は、別表のとおりとする。

(管理者)

第3条 増殖場の管理者は、由利本荘市長とする。

(利用者の範囲等)

第4条 増殖場の利用者は、原則として、秋田県漁業協同組合(以下「漁協」という。)に所属する由利本荘市松ケ崎地区漁業者とする。

2 増殖場の利用細目については、組合の意見を聴き、市長が決定するものとする。

(漁業調整)

第5条 市長は、増殖場利用に関し紛争が生じたときは、県及び漁協の意見を聴き、調整を図るものとする。

(報告義務)

第6条 漁協は、増殖場利用者名簿を備え付けるとともに、毎月の利用状況を別記様式により翌月15日までに市長に報告しなければならない。

(調査及び試験の協力)

第7条 利用者及び漁協は、県及び市が増殖場の効果把握のために実施する各種の調査及び試験等に協力しなければならない。

(規制措置)

第8条 市長は、増殖場の維持管理上必要と認めるときは、増殖場の利用方法等について制限することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本荘市アワビ増殖場管理規程(平成14年本荘市訓令第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

年度

位置

水深

形式

数量

平成6年度

松ヶ崎地先

基点

松ヶ崎灯台

1~3m

1t内外自然石

666m3

真方位

340°

距離

600m

平成7年度

松ヶ崎地先

基点

松ヶ崎灯台

1~3m

1t内外自然石

650m3

真方位

340°

距離

600m

平成8年度

松ヶ崎地先

基点

松ヶ崎灯台

1~3m

1t内外自然石

676m3

真方位

340°

距離

600m

平成9年度

松ヶ崎地先

基点

松ヶ崎灯台

1~3m

1t内外自然石

602m3

真方位

340°

距離

600m

平成10年度

松ヶ崎地先

基点

松ヶ崎灯台

1~3m

1t内外自然石

662m3

真方位

340°

距離

600m

平成11年度

松ヶ崎地先

基点

松ヶ崎灯台

1~3m

1t内外自然石

659m3

真方位

340°

距離

600m

平成16年度

松ヶ崎地先

基点

松ヶ崎灯台

1~3m

1t内外自然石

886m3

真方位

340°

距離

600m

画像

由利本荘市アワビ増殖場管理規程

平成17年3月22日 告示第19号

(平成17年3月22日施行)