○由利本荘市漁港管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市漁港管理条例(平成17年由利本荘市条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(危険物等の種類)

第2条 条例第5条第1項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(同条第5項に規定する四類感染症を除く。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(漁港施設利用計画書の提出による届出)

第3条 市内に船籍を有する漁船に係る条例第8条の規定による届出は、漁港施設利用計画書によるものとする。

(氏名の変更等の届出)

第4条 条例第9条第1項の規定による使用の許可又は条例第11条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。

2 使用又は占用の許可を受けた者は、その使用又は占用を廃止したときは、原状に復するとともに、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。

(漁船以外の船舶の漁港使用届)

第5条 条例第10条第2項の規定による届出は、漁船以外の船舶の漁港一時使用届によるものとする。

2 前項の届出に係る漁船以外の船舶の停係泊の期間は、使用を始めた日から起算して15日を超えることができない。

(使用料等又は土砂採取料等の減免又は分納)

第6条 条例第13条第6項の規定により使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するためのものである場合

(2) 漁港関係工事用の工作物を仮設し、又は資材等置場として工事請負人が占用する場合

(3) 災害その他特別な事由により利用の目的を達成することができなくなった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 条例第14条第4項において準用する条例第13条第6項の規定により土砂採取料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の許可に係る行為が、漁港の利用を増進するものであって、かつ、営利を目的としないものである場合

(2) 前項第2号又は第3号に掲げる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

(入出港届)

第7条 条例第15条の規定による入港届又は出港届は、当該漁港を根拠地としない船舶が漁港に入港し、又は出港する場合であって、市長が漁港の管理上必要と認めるときに限り、入出港届により提出させるものとする。

(占用料の額)

第8条 条例別表第3第2号の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同号の規則で定める額は、それぞれ同表の中欄に掲げる単位につき同表の右欄に掲げる額とする。

占用物件

単位

金額

看板広告施設

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

物干場又は物置場

80円

軌道施設

60円

橋梁、桟橋又は道路

80円

耕作地、放牧地又は採草地

3円

養魚場

3円

温泉又は鉱泉の湧出地

230円

建物敷地

90円

その他の敷地

工作物があるもの

90円

工作物がないもの

50円

備考

1 占用面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとして計算する。

2 占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1平方メートルとして計算する。

(書類の様式)

第9条 次の表の左欄に掲げる条例及びこの規則の規定により提出する同表中欄に掲げる書類の様式は、同表右欄に掲げる様式によるものとする。

左欄

中欄

右欄

条例第4条

漁港施設滅失(損傷)

様式第1号

条例第5条第2項

危険物等荷役許可申請書

様式第2号

条例第8条

漁港施設利用届

様式第3号

条例第9条第1項

漁港施設使用許可申請書

様式第4号

条例第10条第2項

漁船以外の船舶の漁港施設一時使用届

様式第5号

条例第11条第1項

漁港施設占用許可申請書

様式第6号

工作物新築(増築、改築、除去)許可申請書

様式第7号

条例第13条第6項及び条例第14条第4項

使用料等(土砂採取料等)減免(分納)申請書

様式第8号

条例第15条

入出港届(ただし、国際航海に従事する船舶は農林水産省令による様式とする)

様式第9号

(様式第9号の1)

第3条

漁港施設利用計画書

様式第10号

第4条第1項

氏名(住所)変更届

様式第11号

第4条第2項

漁港施設占用廃止届

様式第12号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市漁港管理条例施行規則(平成14年本荘市規則第7号)又は西目町漁港管理条例施行規則(昭和53年西目町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月12日規則第217号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

危険物等の種類

区分

内容

爆発物

1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類)

2 雷酸塩類(雷こうの類)

3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロペンゾール、ニトロトルオールピクリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類)

6 実包、空包、薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管

8 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具普通加工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、重油その他の石油類

2 セルロイド

3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸

4 カリウム、ナトリユウム、マグネシユウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ

5 リン化カルシユウム、カーバイト、生石灰

6 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ペンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油

7 濃硫酸、濃硝酸

8 その他「エーベル」又は「ペンスキー」閉そく発炎試験器を用い1013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認められるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐敗物

4 その他衛生上有害と認められるもの

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由利本荘市漁港管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第145号

(令和4年4月1日施行)