○由利本荘市有林野分収林設定条例

平成17年3月22日

条例第223号

(目的)

第1条 この条例は、林野の荒廃防止及び森林資源の培養を図り、併せて市基本財産の増成を図るため、分収林契約により造林を行い、その適正な管理経営を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市有林野」とは、市所有に属する山林及び原野をいう。

(分収林の所有)

第3条 分収林の樹木は、市と造林者の共有とし、その持分は、収益分収の割合によるものとする。

(契約期間)

第4条 分収林の存続期間は、80年を超えることはできない。

2 前項の期間は、更新することができる。

(分収割合)

第5条 分収林の収益分収の割合は、造林者が集落又は市長が適当と認めた団体(以下「団体」という。)の場合は造林者が10分の8、市は10分の2とする。

(権利の処分)

第6条 造林者は、市長の承認がなければ、その権利を処分することができない。

(保育)

第7条 造林者は、分収林の植樹、補植、手入れその他造林に必要な行為をしなければならない。

(保護管理)

第8条 造林者は、分収林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾、濫用、その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び病害虫の予防及び駆除

(4) 植栽保育に必要な事項

(5) 耕地への造林による日陰の排除

(6) 境界標その他標識の保存

(林産物の採取)

第9条 造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 分収林契約後において天然に生育した用伐不適木

(分収木)

第10条 分収林契約後に天然に生育した樹木にして市長の指定したものは、分収林の樹木とみなす。

2 根株は市の所有とする。ただし、契約をもって特別の定めをすることができる。

3 民法(明治29年法律第89号)第256条の規定は、分収木には適用しない。

(収益分収の方法)

第11条 分収林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収とする。ただし、市の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積をもって分収することができる。

(分収林の制限)

第12条 造林者は、分収林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。ただし、分収林契約の目的を妨げないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

(契約解除)

第13条 造林者が次の各号にいずれかに該当するときは、市長は、分収林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰さない理由があるとき、又は特に市長が承認したときは、この限りでない。

(1) 当該契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。

(2) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了しないとき。

(3) 植樹を終わった後5年を過ぎても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者が当該契約に定められた植栽、手入れ又は伐採の方法に従わなかったとき。

(5) 造林者が分収林を他人に貸付し、又は使用せしめたとき。

(6) 造林者がこの条例及び分収林契約の条項に違反したとき。

(7) 造林者が前条の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、分収林地内の樹木は市の所有に帰せしめることができる。

(損害の賠償)

第14条 造林者が市の分収割合に損害を与えたときは、その損害の賠償を請求することができる。

(補則)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢島町分収林設定条例(昭和32年矢島町条例第16号)、由利町分収林に関する条例(昭和36年由利町条例第14号)又は大内町分収林に関する条例(昭和34年大内町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市有林野分収林設定条例

平成17年3月22日 条例第223号

(平成17年3月22日施行)