○由利本荘市部分林の運営に関する条例

平成17年3月22日

条例第222号

(趣旨)

第1条 国と本市の間に契約した法内字臼ヶ沢部分林及び滝俣字滝上部分林の運営については、この条例の定めるところによる。

(運営の方法)

第2条 部分林は、原則として、本市の収入金をもって運営し、その具体的実施の方法は、由利本荘市議会(以下「市議会」という。)の議決による。

(産物の採取)

第3条 本市の住民は、次条の規定を守ることにより次に掲げる部分林の産物を採ることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

2 産物を採る方法及び期間は、市長が指示するものとする。

3 本市の住民が、部分林につき、罪を犯したとき、又は次条の規定を守らなかったときは、市長は、市議会の議決を経て、相当期間中当該住民が部分林の産物を採ることを禁止することができる。

(保護義務)

第4条 本市の住民は、部分林について次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗材、誤材その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他標識の保存

2 本市の住民は、部分林又は、その付近に火災が発生した場合には、遅滞なく市の職員及び森林管理局又は森林管理署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。

(条例の変更)

第5条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩城町部分林の運営に関する条例(昭和37年岩城町条例第17号)又は東由利町部分林の運営に関する条例(昭和31年東由利町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市部分林の運営に関する条例

平成17年3月22日 条例第222号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第222号