○由利本荘市公有林野官行造林条例

平成17年3月22日

条例第219号

(趣旨)

第1条 旧公有林野官行造林法(大正9年法律第7号)により国と市との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、この条例の定めるところによる。

(採取物)

第2条 本市の住民は、次条から第6条までの規定に従い、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入れのため伐除する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する樹木

(採取方法及び期間)

第3条 前条第1号及び第2号の産物採取の方法及び期間については、別に定める。

2 前条第3号及び第4号の産物を採取しようとする場合には、その都度、あらかじめ森林管理署長に産物の採取方法及び期間について協議し、その承認を受けた後着手し、採取した数量を森林管理署長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第4条 産物の採取に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他土地をき損しないこと。

(4) みだりに境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

(保護義務)

第5条 造林地に火災又は盗伐若しくは誤伐のあるときは、直ちにその防止について相当の方法を講じ、その旨を市長又は森林管理署長に急報しなければならない。造林地付近に火災が発生し、造林地を害するおそれのある場合も、また同様とする。

2 前項の場合において、市長又は森林管理署長の指揮のあったときは、これに従わなければならない。

(届出事項)

第6条 造林地に次の各号の被害があるときは、直ちにその旨を市長又は森林管理署長に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害及び病虫害の発生

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他の標識の障害

(5) 前各号に掲げるもの以外の被害

(違反者に対する処置)

第7条 産物採取に関する規定に違反する行為のあった者に対しては、市長は、市議会の議決を経て、5箇年以内産物の採取を禁ずることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢島町公有林野官行造林条例(大正15年5月13日矢島町制定)、岩城町公有林野官行造林条例(昭和30年岩城町条例第33号)、由利町公有林野官行造林条例(昭和30年由利町条例第49号)、公有林野等官行造林条例(昭和32年大内町条例第13号)、東由利町公有林野官行造林条例(昭和30年東由利町条例第26号)又は鳥海町公有林野官行造林条例(昭和30年鳥海町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市公有林野官行造林条例

平成17年3月22日 条例第219号

(平成17年3月22日施行)