○由利本荘市入会林野等高度利用促進事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第216号

(目的)

第1条 この条例は、由利本荘市が施行する入会林野等高度利用促進事業の経費に充てるため、分担金を徴収することを目的とする。

(被徴収者)

第2条 分担金は、前条の事業による受益者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうちから国又は県から交付される補助金の額及びその他の特定財源を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、普通徴収の方法により徴収する。

2 分担金は、全額を一時に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

3 当該事業が2年以上にわたって実施されるときは、当該年度内において市長が定める期日を納期として、当該各年度に実施される入会林野等高度利用促進事業に要する経費の額に応じ、分割して徴収する。

(分担金の変更)

第5条 市長は、事業の変更その他の事由により事業に要する費用に増減を生じ、分担金を追徴し、又は還付しようとするときは、あらかじめ受益者にその旨を通知しなければならない。

(納期限後の納付)

第6条 受益者が分担金を納入期日までに納付しないときは、由利本荘市税条例(平成17年由利本荘市条例第69号)に準じてこれを徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 受益者が詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本荘市入会林野等高度利用促進事業分担金徴収条例(昭和53年本荘市条例第10号)又は岩城町入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例(昭和57年岩城町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

由利本荘市入会林野等高度利用促進事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第216号

(平成17年3月22日施行)