○由利本荘市めぐみの森設置条例

平成17年3月22日

条例第209号

(目的)

第1条 この条例は、自然を愛し、緑を育む市民の心の醸成を図り、本市の自然に恵まれた緑豊かな郷土を将来に継承するとともに、水資源のかん養、環境保全等広く森林の大切さを提唱することを目的とする。

(名称及び区域)

第2条 前条の目的を達成するため、別表に掲げる山林を由利本荘市めぐみの森(以下「めぐみの森」という。)として定める。

(保存)

第3条 市長は、めぐみの森を将来にわたって、適正に保存するよう努めなければならない。

(行為の制限)

第4条 めぐみの森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木を損傷し、又は伐採すること。

(2) 植物及び土石等を採取すること。

(3) 火気を使用すること。

(適用の除外)

第5条 次に掲げる場合は、前条の規定は、適用しない。

(1) 森林の育成管理のために必要な作業を行う場合

(2) めぐみの森の災害を防止し、又は復旧を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(管理)

第6条 市長は、めぐみの森管理台帳を作成し、保管しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、めぐみの森の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西目町めぐみの森設置条例(平成9年西目町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

山林の所在等

地積

地目

備考

由利本荘市西目町出戸字荒田1―2

2.65ヘクタール

山林

森林簿18林班13、14、15、16小班

由利本荘市西目町出戸字荒田1―4内

5.14〃

〃 18林班10、11小班

由利本荘市西目町出戸字荒田1―36

1.33〃

〃 18林班17小班

由利本荘市めぐみの森設置条例

平成17年3月22日 条例第209号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 条例第209号
令和5年3月24日 条例第22号