○由利本荘市地域農業総合管理施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市地域農業総合管理施設条例(平成17年由利本荘市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 由利本荘市地域農業総合管理施設(以下「農業管理施設」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、農業管理施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 農業管理施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、団体活動室については、終日使用とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(由利本荘市農業総合指導センターの設置)

第4条 農業管理施設に由利本荘市農業総合指導センター(以下「指導センター」という。)を置く。

2 指導センターに必要な職員を置く。

(業務)

第5条 指導センターは、農業管理施設に関し次の業務を行う。

(1) 地域農業の振興、発展に必要な集会、研修等の企画及び開催に関すること。

(2) 農業情報の入手及びその伝達に関すること。

(3) 古文書等農業資料の展示及び伝達に関すること。

(4) 農業管理施設及び備品の貸出に関すること。

(5) 農業管理施設の維持に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、農業管理施設の設置目的に必要な事項に関すること。

(使用の申請)

第6条 条例第4条第1項の規定により農業管理施設の施設等の使用の許可を受けようとする者は、農業管理施設(備品)使用(借用)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、農業管理施設(備品)使用(借用)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第9条 市長は、農業管理施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第10条 農業管理施設の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し、又は貸与してはならない。

2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとする者は、農業管理施設(備品)使用(借用)申請書(様式第1号)を市長に提出し、農業管理施設(備品)使用(借用)許可書(様式第2号)によりその許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第11条 農業管理施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、農業管理施設の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、農業管理施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西目町地域農業総合管理施設施行規則(平成6年西目町規則第11号)又は西目町地域農業総合管理施設使用規則(平成6年西目町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日規則第45号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市地域農業総合管理施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第136号

(令和2年4月1日施行)