○由利本荘市八塩いこいの森条例施行規則

平成17年3月22日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市八塩いこいの森条例(平成17年由利本荘市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び使用時間)

第2条 八塩いこいの森(以下「いこいの森」という。)の施設等の休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。

使用区分

休館日

使用時間

オートキャンプ場

毎年 11月10日から

翌年 4月20日まで

宿泊 午後1時から翌日午前10時まで

日帰り 午前10時から午後4時まで

パークゴルフ場

毎年 11月10日から

翌年 4月20日まで

午前9時から午後5時まで

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定によりいこいの森の施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、当該施設等を使用する2週間前までに、八塩いこいの森施設等使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(入場の禁止等)

第7条 市長は、いこいの森内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第8条 いこいの森の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 いこいの森の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、いこいの森の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(指定管理者の業務)

第11条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び使用時間を変更していこいの森の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、いこいの森の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第3条から第9条までの規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第12条 指定管理者は、条例第15条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、いこいの森の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八塩いこいの森管理運営規則(平成2年東由利町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月24日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市八塩いこいの森条例施行規則

平成17年3月22日 規則第135号

(平成30年12月21日施行)