○由利本荘市農村公園条例

平成17年3月22日

条例第204号

(設置)

第1条 由利本荘市の農業集落居住者の環境改善及び日常的な健康増進と憩いの場を提供し、地域連帯感の醸成を図るため、由利本荘市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、公園を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用のための規制)

第4条 公園を使用する者は、次の各号のいずれかに該当すると認める行為をしてはならない。

(1) その使用が公園の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があるとき。

(特別の設備の制限)

第5条 使用者は、公園を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、公園の使用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、故意又は過失により公園を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(有料の公園)

第8条 公園のうち有料で占用して使用させることができる公園(以下「有料公園」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園を占用して使用しようとするものは、市長の許可を得なければならない。

3 有料公園の占用使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用料)

第9条 有料公園を占用して使用しようとするものは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理の代行等)

第11条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 上記業務に付随する業務

(3) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、別に定める管理の基準に従って公園の管理を行わなければならない。

第12条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大内町農村公園設置条例(平成5年町条例第3号)又は東由利町農村公園設置条例(昭和61年東由利町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第352号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第42号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 大内町水辺公園設置条例(平成15年大内町条例第21号)は、廃止する。

(平成19年10月1日条例第46号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市農村公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

深沢公園

由利本荘市深沢字神野184番地

中館公園

由利本荘市中館字中屋320番地

北福田公園

由利本荘市北福田字堂ノ沢89番地1

新沢公園

由利本荘市新沢字小坂149番地

葛岡公園

由利本荘市葛岡字宮ノ腰73番地1

的場公園

由利本荘市中田代字上ノ山140番地

滝公園

由利本荘市滝字舘ノ下28番地

羽広公園

由利本荘市羽広字栩ノ木32番地1

軽井沢公園

由利本荘市羽広字七ツ鉢1番地1

中田代公園

由利本荘市中田代字板井沢237番地7

北福田水辺公園

由利本荘市北福田字山田1番地

大琴農村公園

由利本荘市東由利宿字上ノ台47番地

寺田農村公園

由利本荘市東由利老方字鳥井坂19番地

蔵農村公園

由利本荘市東由利蔵字蔵121番地1

舘合農村公園

由利本荘市東由利舘合字舘野2番地1

台山農村公園

由利本荘市東由利老方字台山36番地

向田農村公園

由利本荘市東由利黒渕字大台123番地1

袖山農村公園

由利本荘市東由利田代字滝ノ下5番地1

ボツメキ農村公園

由利本荘市東由利黒渕字ボツメキ11番地53

前堤農村公園

由利本荘市東由利老方字四ツ眼19番地

湯出野遺跡公園

由利本荘市東由利老方字山谷12番地1

勝手農村公園

由利本荘市岩城勝手字赤砂子地内

上新谷農村公園

由利本荘市岩城勝手字前砂沢地内

下黒川農村公園

由利本荘市岩城下黒川字中村地内

六呂田農村公園

由利本荘市岩城六呂田字梅ノ木地内

福俣農村公園

由利本荘市岩城福俣字西田地内

交流の里農村公園

由利本荘市岩城富田字根本地内

山本農村公園

由利本荘市新上条字新田313番地

米山農村公園

由利本荘市川西字宮沢215番地

五十土農村公園

由利本荘市五十土字五大尊脇234番地

石川翁公園

由利本荘市山田字上山田246番地

碁石農村公園

由利本荘市西目町西目字碁石地内

大揚農村公園

由利本荘市西目町西目字向谷地地内

矢島つどい公園

由利本荘市矢島町城内字八森下466番地3

県立大学前農村公園

由利本荘市川口字大覚地内、字家妻地内及び土谷字新谷地地内

別表第2(第8条、第9条関係)

1 県立大学前農村公園

区分

単位

使用料

多目的グランド

1時間につき

210円

多目的芝生広場

1時間につき

210円

南側敷地施設全面(休憩施設を除く)

1時間につき

420円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。

2 矢島つどい公園

区分

単位

使用料

芝生広場1区画(30平方メートル以内)

1日につき

550円

芝生広場全面

半日につき

1,100円

備考

1 使用時間に単位未満の端数が生じた場合は、当該端数を表中の単位として計算した使用料を徴収する。

2 使用時間の1日とは概ね14時間以内、半日とは概ね7時間以内とする。

由利本荘市農村公園条例

平成17年3月22日 条例第204号

(令和元年10月1日施行)