○由利本荘市農村環境改善センター条例

平成17年3月22日

条例第203号

(設置)

第1条 農業経営及び生活改善を図り、市民の健康増進、生活文化の向上及び地域連帯感の醸成を促し、環境整備を組織的に推進するため由利本荘市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、改善センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 改善センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、改善センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、改善センターの使用を許可しない。

(1) その使用が改善センターの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、改善センターの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 使用者は、改善センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は改善センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 改善センターの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、改善センターの施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第14条 市長は、改善センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に改善センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 上記業務に付随する業務

(4) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って改善センターの管理を行わなければならない。

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第11条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第2に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大内町農村環境改善センター設置条例(平成2年大内町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第351号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鳥海町農村環境改善センター設置条例(昭和55年鳥海町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市農村環境改善センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市大内農村環境改善センター

由利本荘市岩谷町字日渡100番地

由利本荘市鳥海小川農村環境改善センター

由利本荘市鳥海町小川字倉隅16番地1

由利本荘市鳥海直根農村環境改善センター

由利本荘市鳥海町中直根字礒ノ沢118番地

別表第2(第9条、第15条関係)

1 大内農村環境改善センター使用料

室名

使用料1時間当たり(冷暖房料を含む。)

多目的ホール

730円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

2 鳥海小川、鳥海直根農村環境改善センター使用料

区分

使用料

半日

8時から12時まで

13時から17時まで

1日

8時から17時まで

夜間

17時から21時まで

暖房料

(1時間当たり)

大研修室、大会議室

520円

1,040円

730円

100円

小研修室、小会議室

310円

620円

420円

100円

備考

1 大研修室及び大会議室は、使用する施設のうち最も広い部屋をいう。

2 興行及び営利目的のために使用する場合は、この表に定める額に、100分の100を乗じて得た額を加算する。

3 使用時間が、半日、1日、夜間の区分に満たない場合であっても、それぞれ半日、1日、夜間を適用する。

由利本荘市農村環境改善センター条例

平成17年3月22日 条例第203号

(令和4年6月21日施行)