○由利本荘市市民農園管理規則

平成17年3月22日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市市民農園設置条例(平成17年由利本荘市条例第199号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 由利本荘市市民農園(以下「市民農園」という。)の効率的利用を図る目的として、その管理及び運営を円滑に行うため運営委員会を置くことができる。

(使用の許可申請)

第3条 市民農園を利用しようとする者は、市民農園使用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について使用の許可をしたときは、市民農園使用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用の取消し又は変更)

第4条 申請者は、使用の申請を取り下げする場合は、速やかに市長に申し出て、その承認を得なければならない。

(使用期間)

第5条 市民農園の使用期間は、次のとおりとする。

(1) アグリファーム「ふれあい農園」 5月1日から11月30日まで

(2) 体験農園 4月1日から3月31日まで

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する期間を変更することができる。

(遵守事項)

第6条 市民農園の使用に関して遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 許可された区画又は備品以外は、利用しないこと。

(2) 他の使用者に迷惑となる行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市市民農園管理規則

平成17年3月22日 規則第130号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 規則第130号
令和2年3月25日 規則第11号