○由利本荘市農業指導センター管理規則

平成17年3月22日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市農業指導センター設置条例(平成17年由利本荘市条例第197号)第3条の規定に基づき、由利本荘市農業指導センター(以下「農業指導センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 農業指導センターの管理者は、その所管する総合支所の産業建設課長をもって充てる。

2 前項の管理者は、当該農業指導センターの管理責任者とする。

3 管理者の責務については、由利本荘市庁舎管理規則(平成17年由利本荘市規則第11号)第3条に準ずる。

(使用の許可)

第3条 農業指導センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第4条 農業指導センターにおける禁止行為は、由利本荘市庁舎管理規則第11条を準用する。

(指示命令)

第5条 農業指導センター管理者は、指導センター秩序の維持のため必要と認める場合は、農業指導センター利用者に必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し農業指導センターへの立入りを拒み、又は立ち退きを求め、若しくは必要な措置を講ずることができる。

(1) 第3条の規定による許可を受けないで入った者

(2) 第4条の規定による禁止行為をし、又はそのおそれのある者

(3) 前条の規定による指示に従わなかった者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢島町農業指導センター管理規則(昭和51年矢島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

由利本荘市農業指導センター管理規則

平成17年3月22日 規則第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 規則第129号
令和4年3月31日 規則第19号