○由利本荘市五峰苑に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市五峰苑に関する条例(平成17年由利本荘市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間、休館日及び利用期間)

第2条 東光館の開館時間、休館日及び市民農園の利用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

 展示室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、11月30日から翌年の3月31日までは、午前9時から午後4時30分までとする。

 集会室及び会議室の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 利用期間 4月1日から翌年の3月31日までとする。

(使用の許可申請)

第3条 条例第3条第1項に掲げる施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、東光館施設使用許可申請書(様式第1号)及び市民農園施設使用許可申請書(様式第2号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項に掲げる行為をしようとする者は、入館料を納付し、所定の入館券の交付を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、前条第1項の使用許可申請書を受理し、使用を認めたときは、東光館施設使用許可書(兼領収書)(様式第3号)及び市民農園施設使用許可書(兼領収書)(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(行為の許可申請)

第5条 条例第4条第1項に掲げる行為をしようとする者は、五峰苑内行為許可申請書(様式第5号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(行為許可書の交付)

第6条 市長は、前条の許可申請書を受理し、条例第4条第2項に該当すると認めたときは、五峰苑内行為許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 五峰苑の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属施設、樹木等に銘打ち、はり紙等をしないこと。

(2) 標柱、銘板等の設備の位置を変更しないこと。

(3) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めた事項を守ること。

(指定管理者の業務)

第8条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する開館時間、休館日及び利用期間を変更して五峰苑の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、五峰苑の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第3条から第6条までの規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第9条 指定管理者は、条例第12条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、五峰苑の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市五峰苑に関する条例施行規則(平成8年本荘市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月31日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市五峰苑に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第128号

(令和2年4月1日施行)