○由利本荘市高齢者活動・生活支援促進機械施設ふれあい館運営協議会規則

平成17年3月22日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市多目的集会施設条例(平成17年由利本荘市条例第126号)に規定する高齢者・生活支援促進機械施設ふれあい館(以下「ふれあい館」)に設置する運営協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(ふれあい館の事業)

第2条 ふれあい館は、次の事業を行う。

(1) 高齢者の生産活動に関すること

(2) 生産活動従事者の研修に関すること

(3) 世代間交流に関すること

(4) 高齢者の貴重な経験や技術を活かした就業機会の増大及びその生きがいを高めるための事業

(運営協議会)

第3条 ふれあい館の事業及び管理運営を円滑に行うため、高齢者活動・生活支援促進機械施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の組織)

第4条 協議会は、5人以内の委員をもって組織し、次に定めるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 高齢者団体代表 3人以内

(2) 関係行政機関の職員 2人以内

(簿冊)

第5条 施設の業務の実施状況を明らかにするため、次の簿冊を備えておかなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 使用台帳

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市高齢者活動・生活支援促進機械施設ふれあい館運営協議会規則

平成17年3月22日 規則第127号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 規則第127号