○由利本荘市山村広場施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市山村広場施設条例(平成17年由利本荘市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 由利本荘市山村広場施設(以下「山村広場」という。)の休館日は、管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 山村広場の使用時間は、管理棟は午前8時から午後6時まで、ロープトウは午前8時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により山村広場の施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。ただし、条例第10条第1号に規定する目的に使用する場合は、次条の施設使用許可書の交付を含めて省略することができる。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第7条 市長は、山村広場内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第8条 山村広場の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 山村広場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、山村広場の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、山村広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市山村広場施設に関する条例施行規則(平成元年本荘市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市山村広場施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第125号

(平成17年3月22日施行)