○由利本荘市集落排水施設条例

平成17年3月22日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図り、農業用用排水、河川等の公共用水域の水質保全に資するため本市に設置する集落排水施設(以下「施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 施設設置区域内で施設を使用する世帯、事業等を営むもので、当該施設を使用するものをいう。

(2) 汚水 し尿及び家庭排水をいう。

(3) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管、マンホール、汚水ます及びこれを接続して汚水を処理するために設けられるもので市が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水設備で、使用者が管理するものをいう。

(5) 使用月 集落排水施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は管理者が定める。

(排水設備の接続方法、内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、施設の公共ますその他の排水施設(「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の検査)

第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、管理者の検査を受けなければならない。

2 同項の検査をした場合において、その工事が条例及び規程の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者が定めるところにより管理者が指定した工事店(以下「排水設備工事店」という。)で、かつ、排水設備の工事に関し技能を有する者(以下「排水設備工事主任技術者」という。)の管理の下においてでなければ、行ってはならない。

(行為の禁止)

第8条 使用者は、汚水以外の管理者が定める生活環境に有害となる排水及び施設に損傷を与える物質を排除してはならない。

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、変更し、若しくは廃止し、又は再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者は、次に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第11条 管理者は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における施設の使用について、納入通知書、口座振替又は集金により徴収する。

3 使用料の納期限は、検針日の属する月の翌月末とする。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため施設を使用する場合、その他の施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第12条 使用料の算定方法は、由利本荘市下水道条例(平成17年由利本荘市条例第239号)第14条の規定を準用する。

(資料の提出)

第13条 管理者は、使用料を算出するため必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(占用)

第14条 施設の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者の占用料及び徴収方法については、由利本荘市道路占用料徴収条例(平成17年由利本荘市条例第229号)の規定を準用する。

(現状回復)

第15条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第16条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第18条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 第8条及び第9条の規定に違反した使用者

(5) 第10条の規定による届出を怠った者

(6) 第13条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第15条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項前段若しくは第10条の規定による届出書、第12条第2項第4号の規定による申請書又は第13条の規定による資料で不実の記載があるものを提出した申請者、届出者、申告者又は提出者

第19条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本荘市農業集落排水施設条例(平成6年本荘市条例第5号)、本荘市漁業集落排水施設条例(平成9年本荘市条例第29号)、矢島町農業集落排水施設設置及び管理等に関する条例(平成6年矢島町条例第10号)、岩城町農業集落排水施設(簡易排水施設等小規模集合排水処理施設を含む。)設置条例(平成3年岩城町条例第45号)、由利町農業集落排水施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年由利町条例第20号)、大内町農業集落排水施設設置条例(平成9年大内町条例第2号)、東由利町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年東由利町条例第3号)、西目町集落排水施設条例(平成8年西目町条例第5号)又は鳥海町農業集落排水施設設置及び管理等に関する条例(平成11年鳥海町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月21日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成20年1月検針分として徴収する使用料から適用し、平成19年12月検針分として徴収する使用料までについては、なお従前の例による。

(平成21年9月25日条例第40号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の由利本荘市集落排水施設条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は、使用月における始期(以下「始期」という。)が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用分として徴収する使用料から適用し、始期が施行日の前日までの使用分として徴収する使用料までについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、始期が施行日以降の使用分として徴収する使用料から始期が平成25年3月末日までの使用分として徴収する使用料までについては、次の表のとおりとする。

始期の属する月

使用料

平成23年4月から平成24年3月まで

改正後の条例第12条第1項の規定による使用料(以下「改正後使用料」という。)から間差額(改正後使用料からこの条例による改正前の由利本荘市集落排水施設条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第1項の規定による使用料(以下「改正前使用料」という。)を減じて得た額をいう。以下同じ。)に3分の2を乗じて得た額を控除した額

平成24年4月から平成25年3月まで

改正後使用料から間差額に3分の1を乗じて得た額を控除した額

4 前項の場合において、改正前の条例の規定による区分、種別又は量水器の口径を変更した場合における改正前使用料は、変更後の区分、種別又は量水器の口径によるものとする。

5 改正前使用料に量水器料金が含まれない地区において、施行日以降にメーター料金を算定する場合の第3項の規定の適用については、メーター料金を除いた額を改正後料金として算定した額に当該メーター料金を加算した額を使用料とする。

6 第3項の場合において、改正前の条例第12条第1項の規定による世帯人員及び換算人員の確認は、使用月における終期を基準日として行うものとする。

(平成23年3月31日条例第37号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第77号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由利本荘市集落排水施設条例

平成17年3月22日 条例第192号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月22日 条例第192号
平成19年12月21日 条例第57号
平成21年9月25日 条例第40号
平成22年3月26日 条例第19号
平成22年9月28日 条例第47号
平成23年3月31日 条例第37号
平成24年3月27日 条例第12号
平成28年3月25日 条例第25号
平成29年3月13日 条例第17号
平成30年3月26日 条例第14号
平成31年3月22日 条例第17号
令和元年12月20日 条例第77号