○由利本荘市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の総額は、当該土地改良事業につき、当該年度の事業に要する経費のうち国の補助金及び県が負担する額を控除して得た額の範囲内において市長が定める。

2 受益者の負担する分担金の額は、当該土地改良事業により利益を受ける土地の面積で前項の分担金の総額を除して得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の分担金は、年度ごとに一時に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和59年本荘市条例第1号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年矢島町条例第9号)、岩城町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和51年岩城町条例第1号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年由利町条例第10号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和31年東由利町条例第8号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年西目町条例第13号)又は鳥海町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年鳥海町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第190号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 条例第190号