○由利本荘市地籍調査標石の管理保全に関する規則

平成17年3月22日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標石の損傷及び滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標石」とは、地籍図根三角点及び地籍図根多角点(航空図根点)等の標石をいう。

(管理保全)

第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、標石の効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に標石を点検し、管理をするものとする。

(標石移転)

第4条 標石の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対しその行為1箇月前までに標石移転請求書(様式第1号)によって、その標石の移転を請求することができる。

2 市長は、前項の請求に基づき調査を行い、その必要があると認める場合は、これを移転させることができる。

3 標石の移転に要する費用は、移転をしようとする者が負担しなければならない。ただし、市長が特にその事由を認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。

(標石の損傷)

第5条 標石を損傷した者は、直ちに標石損傷届(様式第2号)によって市長に届け出なければならない。

2 標石の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地籍調査標石の管理保全に関する規則(平成2年矢島町規則第6号)又は地籍調査標石の管理保全に関する規則(平成元年東由利町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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由利本荘市地籍調査標石の管理保全に関する規則

平成17年3月22日 規則第121号

(平成17年3月22日施行)