○由利本荘市ふれあいの杜条例

平成17年3月22日

条例第187号

(設置)

第1条 市民の健康増進を図り、広く一般に快適な森林レクリエーション及び憩いの場を提供し、併せて周辺環境の保全と機能の向上に資することを目的として、由利本荘市ふれあいの杜(以下「ふれあいの杜」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの杜の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市ふれあいの杜

(2) 位置 由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前8番地8

(管理及び運営)

第3条 市長は、ふれあいの杜を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(損害賠償の義務)

第4条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳥海町ふれあいの杜設置条例(平成9年鳥海町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市ふれあいの杜条例

平成17年3月22日 条例第187号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第187号