○由利本荘市観光民芸伝承館条例施行規則

平成17年3月22日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市観光民芸伝承館条例(平成17年由利本荘市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 由利本荘市観光民芸伝承館(以下「伝承館」という。)の休館日は、管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 伝承館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の登録)

第4条 伝承館に備付けの機械の使用は、原則としてグループを単位とし、登録申請書(様式第1号)により市長の承認を得ているグループとする。

2 木工機械使用のための登録要件は、次のとおりとする。

(1) 民芸品等の試作研究及び製造を目的としていること。

(2) 数人のグループで責任者が選任されていること。

(3) けが等については、市ではその責めを負わないので自己の責任において傷害保険等に加入していること。

(4) 登録の有効期間は、単年度ごととする。

(使用の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により伝承館の設備等の使用の許可を受けようとする者は、観光民芸伝承館使用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 伝承館をグループが使用しようとする場合、連続して使用できる期間は2日間までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 前項の申請は、使用しようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 条例第6条第1項の規定による使用の許可は、観光民芸伝承館使用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第8条 市長は、伝承館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第9条 伝承館の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し、又は貸与してはならない。

2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第10条 伝承館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、伝承館の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、伝承館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳥海町観光民芸伝承館使用規則(昭和62年鳥海町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月22日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市観光民芸伝承館条例施行規則

平成17年3月22日 規則第119号

(令和4年4月1日施行)