○由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」条例

平成17年3月22日

条例第184号

(設置)

第1条 市民の保養及び健康増進を図り、併せて一般観光客等の利用に供するため、由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」(以下「鳥海荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鳥海荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」

(2) 位置 由利本荘市鳥海町猿倉字湯ノ沢103番地1

(施設)

第3条 鳥海荘は、次に掲げる施設からなるものとする。

(1) 由利本荘市森林休養センター「ぶなの実」

(2) 由利本荘市温泉保養館「あっぽ」

(3) 由利本荘市滞在型施設「ふれあい館」

(4) 由利本荘市交流促進センター

(管理及び運営)

第4条 市長は、鳥海荘を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第5条 鳥海荘の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、鳥海荘の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、鳥海荘の使用を許可しない。

(1) その使用が鳥海荘の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、鳥海荘の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、鳥海荘を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は鳥海荘の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 鳥海荘の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、鳥海荘の施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第15条 市長は、鳥海荘の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に鳥海荘の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により鳥海荘の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること

(3) 上記業務に付随する業務

(4) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って鳥海荘の管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第12条の規定中、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第10条から第12条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳥海町森林休養センター設置条例(平成元年鳥海町条例第34号)、鳥海町温泉保養館設置条例(平成5年鳥海町条例第23号)、鳥海町交流促進センター設置条例(平成6年鳥海町条例第24号)、鳥海町滞在型施設設置条例(平成6年鳥海町条例第25号)又は鳥海町休養宿泊施設設置条例(平成13年鳥海町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の入浴に係る入浴料等について適用し、施行日前の入浴に係る入浴料等については、なお従前の例による。

(令和4年6月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条、第16条関係)

区分

使用料

摘要

客室

宿泊

(素泊まり)

1人1泊につき

(午後4時から午前10時まで)

9,900円


休憩

1室につき

(午前10時から午後3時まで)

8,800円


大広間

休憩

1人当たり(午前10時から午後3時まで)

大人

(中学生以上)

500円


小人

(小学生)

300円


いろり塾

1室につき

(午前10時から午後9時まで)

15,000円

1回の利用は、5時間以内とする。

宿泊者の利用は、無料とする。

講座室

25,000円

コンベンションホール

50,000円

小会議室

10,000円

食事

1品

実費に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を勘案して市長が定める額

入浴

1人当たり(午前10時から午後8時まで)

大人

(中学生以上)

700円


小人

(小学生)

420円

由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」条例

平成17年3月22日 条例第184号

(令和4年7月1日施行)