○由利本荘市ふるさとセンター条例施行規則

平成17年3月22日

規則第117号

(休館日)

第2条 由利本荘市ふるさとセンター(以下「センター」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によりセンターの施設等の使用の許可を受けようとする者は、ふるさとセンター使用願(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第6条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第7条 センターの備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し又は貸与をしてはならない。

2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとする者は、備品使用申請書を市長に提出し、備品使用許可書によりその許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第8条 センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、センターの施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(公共施設予約システムの利用)

第10条 センターに係る使用の申請、許可その他の手続については、由利本荘市公共施設 予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳥海町ふるさとセンター使用規則(平成元年鳥海町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第47号)

この規則は、平成25年12月20日から施行する。

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由利本荘市ふるさとセンター条例施行規則

平成17年3月22日 規則第117号

(平成25年12月20日施行)