○由利本荘市工業施設貸付譲渡条例施行規則

平成17年3月22日

規則第116号

(趣旨)

第1条 由利本荘市工業施設貸付譲渡条例(平成17年由利本荘市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 工業施設の貸付譲渡を受けようとする者は、工業施設貸付譲渡申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 工業施設貸付譲渡申請明細書(様式第2号)

(2) 個人にあっては、市町村長の発行する身分証明書、法人にあっては定款、貸借対照表、財産目録及び登記簿謄本

(3) 連帯保証人調書(様式第3号)

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(連帯保証人)

第3条 条例第6条第2項の規定による連帯保証人は、相当の資産又は所得を有し、工業施設の貸付料の支払に応じることができる者でなければならない。

(連帯保証人の変更)

第4条 借受人は、連帯保証人が死亡し、居所不明となり、又は前条の資格を失ったときは、直ちに市長に届け出て10日以内に新たに連帯保証人をたてなければならない。

(契約書)

第5条 条例第6条の契約の締結は、工業施設貸付譲渡契約書(様式第4号)により行うものとする。

(工業施設の引渡し)

第6条 市長は、工業施設の引渡しを行う場合は、借受人に対してその期日及び場所を指定するものとする。

2 借受人は、前項の指定期日に工業施設を受領しない場合は、指定期日からその引渡しを終わる日まで保管に要した費用又は遅延による損害額を負担しなければならない。

3 借受人は、工業施設を受領したときは、貸付譲渡工業施設受領書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 借受人は、貸付期間中、工業施設に標識(様式第6号)を付けておかなければならない。

(貸付料の分納及び納入期日)

第7条 条例第7条第2項の分納額は、元利均等年賦償還の方法で計算した額とする。ただし、第1年目の分納額は、日割計算とする。

2 前項の納入期日は、毎年10月31日とする。

(前納及び分割納入)

第8条 借受人は、あらかじめ市長の承認を得て翌年度以降に納入する分納額を前納し、又はその年の分納額を納入期日前に更に分割して納入することができる。

(構造等の変更)

第9条 借受人は、工業施設の構造又はその設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ貸付譲渡工業施設の構造等変更申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事故発生等の届出)

第10条 借受人は、次に掲げる場合にあっては、連帯保証人と連署の上、10日以内に書面をもって市長に届けなければならない。ただし、盗難及び火災の場合は、所轄警察署長の証明書を添えるものとする。

(1) 工業施設につき、盗難、火災その他重大な事故が生じたとき。

(2) 借受人が住所又は氏名、名称若しくは代表者を変更したとき。

(3) 借受人が事業を一時休業しようとするとき。

(4) 連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

2 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、戸籍法上の届出義務者又は借受人は連帯保証人と連署の上、10日以内に書面をもって市長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。

(1) 借受人(法人を除く。)が死亡し、又は居所が不明となったとき。

(2) 借受人が事業を廃業し、若しくは営業を譲渡しようとする場合又は法人が解散しようとするとき。

(管理報告)

第11条 借受人は、毎年12月31日現在で前1箇年間の工業施設の管理使用状況及び生産実績等を工業施設使用成績報告書(様式第8号)により翌年1月20日まで市長に提出しなければならない。

(貸付譲渡工業施設の継承)

第12条 借受人が死亡し、解散し、又は営業を譲渡した場合において、次の各号のいずれかに該当する者で市長の承認を得たときは、貸付譲渡契約を継承することができる。

(1) 相続人

(2) 借受人である個人の事業を継承する者

(3) 借受人の権利義務を継承する法人

2 前項の規定により市長の承認を受けようとする者は、借受人が死亡し、解散し、又は営業を譲り受けた日から2週間以内に工業施設貸付譲渡契約継承申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(譲渡通知)

第13条 市長は、条例第7条の規定による貸付料が全納されたときは、借受人に対し、当該工業施設が無償で譲渡された旨を通知し、第6条第4項に定める標識を除去するものとする。

(貸付料の納付方法)

第14条 条例第7条第2項の貸付料は、市が発行する納額告知書により納付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大内町工業施設貸付譲渡条例施行規則(昭和51年大内町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市工業施設貸付譲渡条例施行規則

平成17年3月22日 規則第116号

(令和4年4月1日施行)