○由利本荘市南由利原高原青少年旅行村条例施行規則

平成17年3月22日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市南由利原高原青少年旅行村条例(平成17年由利本荘市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の時間及び期間)

第2条 由利本荘市南由利原高原青少年旅行村(以下「旅行村」という。)の使用時間及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。

使用区分

使用時間

使用期間

南由利原高原青少年旅行村

宿泊 午後1時から翌日午前10時まで

日帰り 午前10時から午後4時まで

半日 午前10時から午後1時まで

午後1時から午後4時まで

毎年

4月20日から11月3日まで

南由利原森林総合利用施設

サイクリングターミナル

午前10時から午後4時まで

(使用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により旅行村の施設等の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、少人数の使用の場合、又は市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 条例第5条第1項の規定による使用の許可は、使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入場の禁止等)

第6条 市長は、旅行村内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第7条 旅行村の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し又は貸与をしてはならない。

2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第8条 旅行村の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、旅行村の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(指定管理者の業務)

第10条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する使用の時間及び期間を変更して旅行村の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、旅行村の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第3条及び第5条から第8条までの規定中「市長」とあるものは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第11条 指定管理者は、条例第16条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、旅行村の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由利町青少年旅行村使用規則(昭和50年由利町規則第7号)、由利町森林総合利用施設使用規則(平成元年由利町規則第8号)又は由利町由利高原サイクリング施設使用規則(平成2年由利町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月25日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第31号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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由利本荘市南由利原高原青少年旅行村条例施行規則

平成17年3月22日 規則第114号

(令和5年4月1日施行)