○由利本荘市亀田城佐藤八十八美術館運営委員会規則

平成17年3月22日

規則第113号

(目的)

第1条 この規則は、岩城町天鷺郷施設設置条例(平成3年岩城町条例第23号)第6条の規定に基づき、亀田城佐藤八十八美術館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 亀田城佐藤八十八美術館の展示品の変更及びイベントの開催に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の諮問する事項

(組織)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、市長がこれを委嘱する。

2 佐藤八十八氏の後継者を名誉館長とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、市長の定める事務局において処理する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成30年12月28日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

由利本荘市亀田城佐藤八十八美術館運営委員会規則

平成17年3月22日 規則第113号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第113号
平成30年12月28日 規則第55号