○由利本荘市本荘マリーナオートキャンプ場条例施行規則

平成17年3月22日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市本荘マリーナオートキャンプ場条例(平成17年由利本荘市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により本荘マリーナオートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、本荘マリーナオートキャンプ場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、本荘マリーナオートキャンプ場使用許可書(兼領収書)(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第4条 使用者は、使用料を前納しなければならない。

(使用の禁止等)

第5条 市長は、キャンプ場内の秩序を乱し、若しくは他の使用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退去を命ずることができる。

(行為の申請)

第6条 条例第5条第1項に掲げる行為をしようとする者は、本荘マリーナオートキャンプ場内行為許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(行為の許可)

第7条 条例第5条第1項の規定による行為の許可は、本荘マリーナオートキャンプ場内行為許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(遵守事項)

第8条 キャンプ場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属設備、樹木等にくぎ打ち、はり紙等をしないこと。

(2) 土地の掘削及び芝のはぎ取りをしないこと。

(3) 火災等には十分注意すること。

(4) 標柱等の設備の位置を変更しないこと。

(5) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めた事項を守ること。

(損壊の届出等)

第9条 キャンプ場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、キャンプ場の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘マリーナオートキャンプ場設置条例施行規則(平成12年本荘市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市本荘マリーナオートキャンプ場条例施行規則

平成17年3月22日 規則第111号

(令和2年4月1日施行)