○由利本荘市鶴舞温泉及び休養施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市鶴舞温泉及び休養施設条例(平成17年由利本荘市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 由利本荘市鶴舞温泉及び本荘公園休憩施設(以下「鶴舞温泉」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月第1及び第3金曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その前日)ただし、1月の第1金曜日を除く。

(2) 12月29日及び12月30日

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、鶴舞温泉の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 鶴舞温泉の使用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、大広間の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 個人使用の場合 午前8時から午後5時まで

(2) 貸切使用の場合 午後5時から午後9時まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる使用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により鶴舞温泉の休養施設の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第5条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 入湯者及び使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 鶴舞温泉の使用の向上及び使用者サービスのため、使用回数券又はポイントカードを発行することができる。

(入館の禁止等)

第7条 市長は、鶴舞温泉内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第8条 鶴舞温泉の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 鶴舞温泉の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 入湯者及び使用者は、鶴舞温泉の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(指定管理者の業務)

第11条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び第3条に規定する使用時間を変更して鶴舞温泉の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、鶴舞温泉の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第6条から第9条まで及び第11条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第12条 指定管理者は、条例第16条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、鶴舞温泉の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市温泉休養施設等設置条例施行規則(平成6年本荘市規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月24日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第30号)

この規則は、令和元年年10月1日から施行する。

由利本荘市鶴舞温泉及び休養施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第110号

(令和元年10月1日施行)