○由利本荘市地域総合整備資金調整会議設置要領

平成17年3月22日

訓令第57号

(設置)

第1条 由利本荘市地域総合整備資金の適正かつ円滑な貸付けを図るため、由利本荘市地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域振興民間能力活用事業計画に関すること。

(2) 貸付申請事業の地域の振興、活性化等への寄与効果に関すること。

(3) 貸付申請事業の採算性及び公益性に関すること。

(4) 貸付けの可否に関すること。

(5) 申請事件の優先順位に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、企画振興部長をもって充てる。

4 委員は、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、観光文化スポーツ部長、建設部長、教育次長及び財政課長をもって充てる。

(会長の職務等)

第4条 会長は、会務を総理し、会議を進行する。

2 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(調整会議の運営)

第5条 調整会議は、会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、地域政策担当課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

由利本荘市地域総合整備資金調整会議設置要領

平成17年3月22日 訓令第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第57号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第5号
令和3年3月15日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第5号