○由利本荘市国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月22日

規則第103号

第1条 由利本荘市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は由利本荘市国民健康保険条例(平成17年由利本荘市条例第165号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、規則の定めるところによる。

第2条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

第3条 協議会は、会長がこれを招集する。

2 協議会の会長を選挙する初めての協議会は、前項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。

第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

第5条 会長は、会議議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。

第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第8条の20第2項の規定により被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳あったとき、又は協議会において必要と認めるときは、意見開陳者又は利害関係者の出席を求め、説明させることができる。

第7条 会長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、市長に対し、参考資料の提出を求めることができる。

第8条 会長は、協議会の書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。

2 前項の会議録は、会長がこれを保管しなければならない。

3 会議録を調製したときは、その写しを市長に送付しなければならない。

第9条 会長は、予算の組替など軽微な事案の場合や、新型インフルエンザの流行等やむを得ない理由により会議を開くことが出来ない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって協議会の議決に代えることができる。

第10条 委員が辞職しようとするときは、市長の許可を得なければならない。

2 会長が辞職しようとするときは、協議会の許可を得なければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

由利本荘市国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月22日 規則第103号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 規則第103号
平成29年3月31日 規則第17号
令和2年9月29日 規則第47号