○由利本荘市国民健康保険給付規則
平成17年3月22日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市国民健康保険条例(平成17年由利本荘市条例第165号。以下「条例」という。)の規定に基づき、国民健康保険事業の施行に関する事項を定めるものとする。
(出産育児一時金)
第2条 条例第3条第1項による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、保険者にこれを申請しなければならない。
2 条例第3条第1項ただし書の規定により加算する額は、1.2万円とする。
3 申請書の様式は、様式第1号による。
(葬祭費)
第3条 条例第4条による葬祭費の支給を受けようとするときは、これを保険者に申請しなければならない。
2 申請書の様式は、様式第2号による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市国民健康保険条例施行規則(昭和35年本荘市規則第2号)、矢島町国民健康保険給付規則(昭和33年矢島町規則第5号)、岩城町国民健康保険給付規程(昭和31年岩城町規程第1号)、大内町国民健康保険給付規程(昭和43年大内町規程第6号)又は西目町国民健康保険給付規則(昭和34年西目町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 条例附則第5項による傷病手当金の支給を受けようとするときは、これを保険者に申請しなければならない。
附則(平成20年12月25日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市国民健康保険給付規則第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月24日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市国民健康保険給付規則第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市国民健康保険給付規則第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月13日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月19日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。