○由利本荘市国民健康保険税条例施行規則

平成17年3月22日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市国民健康保険税条例(平成17年由利本荘市条例第166号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づく国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象及び減免割合)

第2条 条例第30条第1項に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る免除する額は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額 全額

(2) 旧被扶養者(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る)に係る被保険者均等割額

 条例第25条の規定による減額を受けていない場合 5割

 条例第25条の規定による減額を受けている場合(同条同項第3号に該当する場合に限る) 減額前の額の3割

(3) 旧被扶養者(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る)のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額

 条例第25条の規定による減額を受けていない場合 5割

 条例第25条の規定による減額を受けている場合(同条同項第3号に該当する場合に限る) 減額前の額の3割

 条例第25条の規定による減額を受けていない特定継続世帯の場合 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 条例第25条の規定による減額を受けている特定継続世帯の場合(同条同項第3号に該当する場合に限る) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

2 旧被扶養者の認定については、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等及び他市町村が発行する「旧被扶養者異動連絡票」等により判断し決定するものとする。

3 条例第30条第3項に規定する減免に該当する者は、次に掲げる者で、次条に規定する調査等により総合的に判断し、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるものとする。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者

 次に掲げる者で、当該世帯の収入額が生活保護法による保護基準(昭和58年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額以下のもの

(ア) 就学援助の公的扶助を受けている者

(イ) 社会事業団の扶助及び生計を一にしていない者から扶助を受けている者

(ウ) 公私の扶助を受けていないが同程度の生活困窮の状態にある者

(2) 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

 失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により当該年の所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付金その他これらに類する給付金にあってはその全額とし、譲渡に係る収入にあっては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計見込額が皆無となる者

 被保険者の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して2分の1以上減少となる者

(3) 前2号に掲げる者以外の者で特別の事情があるもの

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者の財産について甚大な損失を被った者で、その者の所有する居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価額の10分の3以上の損失を被ったもの

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者以外の者で生計を一にする者の財産について甚大な損失を被った者で、その者の所有する居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価額の10分の3以上の損失を被ったもの

 納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む。)等の所得が著しく減少した者で、その者の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額の合計額と比較して2分の1以上減少して、生活が困難となるもの

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定による保険給付の制限を受けるもの

4 前項の減免に該当すると認められる者については、次に掲げる減免割合により減額し、又は免除するものとする。

(1) 前項第1号に該当する場合 10分の10

(2) 前項第2号及び第3号ウに該当する場合

前年の合計所得金額

所得の減少割合

所得皆無

3分の2以上

2分の1以上

300万円以下

10分の10

10分の8

10分の6

400万円以下

10分の8

10分の6

10分の4

550万円以下

10分の6

10分の4

10分の2

750万円以下

10分の4

10分の2

 

1,000万円以下

10分の1

 

 

(3) 前項第3号ア及びに該当する場合

前年の合計所得金額

損害の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

300万円以下

10分の5

10分の10

400万円以下

10分の4

10分の8

550万円以下

10分の3

10分の6

750万円以下

10分の2

10分の4

1,000万円以下

10分の1

10分の2

(4) 前項第3号エに該当する場合 当該事由の生じた日の属する月以降、その事由の消滅した日の属する月の前月までの、当該被保険者に係る所得割額及び均等割額(当該被保険者が世帯全員の場合は、所得割額、均等割額及び平等割額)の合計額の10分の10

(調査)

第3条 市長は、減免申請書の提出があったときは、申請内容について必要と認める事項について関係機関への照会等の実態調査等を行うものとする。

(決定及び通知)

第4条 市長は、納期限までに減免の承認又は不承認の決定をし、当該申請者に速やかに通知しなければならない。

2 市長は、事情により前項の決定が遅れる場合は、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。

3 第2条第1項及び第2項の規定による減免については、前2項の規定は適用しない。

(減免の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、減免を取り消すことができる。

(様式)

第6条 条例及びこの規則で定める文書の様式は、次の表に掲げるところによるものとする。

様式

名称

根拠条文

第1号

国民健康保険税減免申請書

条例第30条第4項

第2号

状況説明書(その1)

第3号

状況説明書(その2)

第4号

状況説明書(その3)

第5号

承認通知書

第4条

第6号

不承認通知書

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市国民健康保険税減免取扱規則(平成9年本荘市規則第35号)、矢島町国民健康保険税条例施行規則(平成9年矢島町規則第1号)、岩城町国民健康保険税条例施行規則(平成9年岩城町規則第5号)、由利町国民健康保険税条例施行規則(平成9年由利町規則第2号)、大内町国民健康保険税条例施行規則(平成9年大内町規則第11号)、東由利町国民健康保険税条例施行規則(平成9年東由利町規則第13号)、西目町国民健康保険税条例施行規則(平成9年西目町規則第8号)又は鳥海町国民健康保険税条例施行規則(平成9年鳥海町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免等)

3 条例附則第15項の規定により適用する条例第30条第2項の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第15項第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部

(2) 条例附則第15項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 別に定める方法により算出した金額

4 前項に規定する場合における条例第30条第4項の申請書については、第6条の規定にかかわらず、市長が別に様式を定めることができる。

(平成20年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年10月1日から施行する。

2 改正後の由利本荘市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年5月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年6月19日規則第23号)

この規則は、平成24年6月20日から施行する。

(平成25年7月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の由利本荘市国民健康保険税条例施行規則第2条第1項第3号の規定は平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の由利本荘市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

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由利本荘市国民健康保険税条例施行規則

平成17年3月22日 規則第101号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 規則第101号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年5月19日 規則第21号
平成24年6月19日 規則第23号
平成25年7月5日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第19号
令和2年6月15日 規則第39号