○由利本荘市住みよい環境づくり条例施行規則
平成17年3月22日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市住みよい環境づくり条例(平成17年由利本荘市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境監視員の任命等)
第2条 条例第16条第2項に定める環境監視員(以下「監視員」という。)は、20人以内とし、市長が任命する。
2 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、監視員が欠けた場合の補充の任期は、前任者の残任期間とする。
3 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内における良好な環境を保全するための巡視
(2) 市民等に対する環境を保全するための適切な指導及び啓発
(3) 職務の状況を巡視日誌に記載するとともに、不法投棄等の行為を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
4 市長は、監視員としてふさわしくない行為があった場合には、任期の途中であっても解任できるものとする。
5 監視員の公務上の災害に対しては、秋田県市町村の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第35号)の定めるところによりこれを補償する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年5月14日規則第26号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。