○由利本荘市住みよい環境づくり条例施行規則

平成17年3月22日

規則第100号

(環境監視員の任命等)

第2条 条例第16条第2項に定める環境監視員(以下「監視員」という。)は、20人以内とし、市長が任命する。

2 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、監視員が欠けた場合の補充の任期は、前任者の残任期間とする。

3 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内における良好な環境を保全するための巡視

(2) 市民等に対する環境を保全するための適切な指導及び啓発

(3) 職務の状況を巡視日誌に記載するとともに、不法投棄等の行為を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

4 市長は、監視員としてふさわしくない行為があった場合には、任期の途中であっても解任できるものとする。

5 監視員の公務上の災害に対しては、秋田県市町村の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第35号)の定めるところによりこれを補償する。

(勧告書の様式)

第3条 条例第9条第1項第11条第1項及び第14条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)によるものとする。

(命令書の様式)

第4条 条例第7条第9条第2項第11条第2項及び第14条第2項の規定による命令は、命令書(様式第2号)によるものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第16条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢島町住みよい環境づくり条例施行規則(平成12年矢島町規則第19号)又は由利町環境づくり条例施行規則(平成14年由利町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年5月14日規則第26号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

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由利本荘市住みよい環境づくり条例施行規則

平成17年3月22日 規則第100号

(平成25年6月1日施行)