○由利本荘市狂犬病予防法施行に関する規則

平成17年3月22日

規則第98号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる法及び省令の規則の施行による同表中欄に掲げる書類の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるところによる。

1

法第4条第1項

犬の登録について(申請)

様式第1号

2

省令第6条第1項

犬の鑑札再交付について(申請)

様式第2号

3

法第4条第4項

犬の死亡について(届出)

様式第3号

4

法第4条第4項又は第5項

犬の登録事項の変更について(届出)

様式第4号

5

省令第13条第1項

犬の注射済票再交付について(申請)

様式第5号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行に関する規則(平成12年本荘市規則第3号)、狂犬病予防法施行規則(平成12年矢島町規則第7号)、矢島町犬の登録及び犬の鑑札再交付手数料徴収規則(平成9年矢島町規則第4号)、岩城町狂犬病予防法施行細則(平成9年岩城町細則第1号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年大内町規則第7号)又は鳥海町狂犬病予防法施行規則(平成12年鳥海町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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由利本荘市狂犬病予防法施行に関する規則

平成17年3月22日 規則第98号

(平成17年3月22日施行)