○由利本荘市火葬場条例

平成17年3月22日

条例第159号

(設置)

第1条 本市に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(使用許可)

第3条 由利本荘市火葬場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 市長は、前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表第2に定める区分により使用料を徴収する。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、規則で定める事項を遵守しなければならない。

(原状回復義務)

第6条 市長は、使用者が斎場の施設又は設備をき損し、又は滅失した場合においては、これを原状に回復させ、又は損害額を賠償させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市火葬場条例(平成14年本荘市条例第16号)、矢島町斎場設置条例(昭和43年矢島町条例第17号)、矢島町斎場使用料徴収条例(昭和43年矢島町条例第18号)、由利町火葬場条例(昭和39年由利町条例第18号)、東由利町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和38年東由利町条例第9号)又は鳥海町斎場設置条例(昭和60年鳥海町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市水林斎場

由利本荘市薬師堂字水林210番地

由利本荘市矢島斎場

由利本荘市矢島町坂之下字舟場川原385番地1

由利本荘市由利斎場

「安清苑」

由利本荘市前郷字家岸上堤14番地

由利本荘市東由利斎場

「やすらぎ苑」

由利本荘市東由利蔵字舘ノ内1番地1

別表第2(第4条関係)

区分

本市の住民

本市以外の住民

摘要

10歳以上の者

無料

25,000円

 

10歳未満の者

無料

20,000円

 

死産児

無料

15,000円

 

人体の一部等

無料

15,000円

1回につき

動物(20kg以上)

6,000円

12,000円

 

動物(20kg未満)

4,000円

8,000円

 

由利本荘市火葬場条例

平成17年3月22日 条例第159号

(平成26年4月1日施行)