○由利本荘市浄化槽の設置に関する指導要綱

平成17年3月22日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、浄化槽の設置並びに維持管理を円滑かつ適正に行い、放流水による環境汚染を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(届出)

第2条 浄化槽を設置しようとする者は、次により届出をしなければならない。なお、届出書の経路は、別表による。

(1) 建物の建築に当たり、その建築物に浄化槽が設置される場合は、建築確認申請に浄化槽設置届出書(秋田県様式)を4部提出しなければならない。

2 くみ取便所を水洗便所に改造して浄化槽を設置する場合は、工事に着手する14日前に浄化槽設置届出書(秋田県様式)を3部提出し、そのうち2部を秋田県知事に届出しなければならない。

第3条 浄化槽設置届出書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 設置場所及び放流先付近の見取図

(2) 建物の構造平面図

(3) 浄化槽構造詳細図及び構造算定書

(4) 給排水系統図

(5) 放流先の管理者の承諾書

(6) 浄化槽設置者と維持管理業者との契約書の写し及び仕様書

第4条 前条第5号については、市の管理する道路側溝又は下水路に放流する場合、浄化槽設置に伴う放流先についての許可願(様式第1号)を添付しなければならない。

2 市長は、前項の許可願を審査し、支障がなければ許可書(様式第2号)を交付する。

3 市が管理する施設以外に放流する場合は、浄化槽設置に伴う放流先届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(設置の条件)

第5条 設置に当たって、次の条件を満たした場合認めるものとする。

(1) 前条第1項の規定に基づき、浄化槽の届出をしようとする者は、その放流水を市で管理する道路側溝又は下水路等に流入するときは、市長の許可を受けた場合

(2) 浄化槽の排水の放流先が市で管理する道路側溝又は下水路等以下の場合は、それぞれの管理者の承諾を得た場合

(3) 浄化槽の構造性能が基準に合致し、又は設置場所等が維持管理に支障がない場合

(4) 浄化槽からの排水の放流先である側溝及び排水路が適正な排水量があり、滞留することなく流れる状態である場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境衛生上支障がないと認めた場合

(変更及び廃止)

第6条 設置者は、浄化槽の構造の変更若しくは使用を廃止したときは、浄化槽設置変更届出書(秋田県様式)又は浄化槽使用廃止届出書(秋田県様式)により、遅滞なく市長を経由して、秋田県知事に届出しなければならない。

2 設置者は、浄化槽の維持管理契約について変更を生じたときも前項同様浄化槽維持管理契約の変更について(秋田県様式)により届出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本荘市し尿浄化槽の設置に関する指導要綱(昭和53年本荘市訓令第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表

届出書等の経路

1 新築の場合

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2 改造の場合

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由利本荘市浄化槽の設置に関する指導要綱

平成17年3月22日 告示第13号

(平成17年3月22日施行)