○由利本荘市保健センター条例施行規則

平成17年3月22日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市保健センター条例(平成17年由利本荘市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保健センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な職員

2 所長は、市長の命を受け、保健センターの事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。

3 この規則に定めるもののほか、職員の任用、給与その他身分の取扱い等に関しては、市長の事務部局の例によるものとし、個々の職員の勤務時間の割り振りは、所長が定めるものとする。

(服務免除)

第3条 職員の職務に専念する義務の免除については、由利本荘市職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年由利本荘市規則第26号)の定めるところにより、市長が承認する。

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 岩城保健センターについては、土曜日及び日曜日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、保健センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第5条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(入館)

第6条 入館者は、館内の規律を保持し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可のないところに立ち入らないこと。

(2) 定められた場所以外のところで喫煙し、又は火気の使用をしないこと。

(3) 火災及び盗難の発生防止に留意し、館内の秩序を維持すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長の指示に従うこと。

(入館の禁止等)

第7条 所長は、保健センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(懇談会の役員)

第8条 由利本荘市保健センター懇談会(以下「懇談会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 保健医療関係団体代表者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

2 懇談会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、懇談会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第9条 会議は、必要に応じ、市長が招集する。

2 懇談会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市保健センター設置条例施行規則(昭和61年本荘市規則第13号)、矢島町保健センター管理規則(昭和61年矢島町規則第12号)、岩城町保健センター設置及び管理条例施行規則(平成15年岩城町規則第8号)、由利町福祉保健センター設置条例施行規則(平成11年由利町規則第1号)、由利町福祉保健センター運営懇談会規則(平成11年由利町規則第2号)、大内町保健センター設置条例施行規則(平成2年大内町規則第2号)、西目町保健センター設置条例施行規則(昭和59年西目町規則第7号)又は鳥海町保健センター設置条例施行規則(平成元年鳥海町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

由利本荘市保健センター条例施行規則

平成17年3月22日 規則第94号

(平成19年4月1日施行)