○由利本荘市老人福祉施設管理運営規則

平成17年3月22日

規則第92号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護老人福祉施設(第2条―第18条)

第3章 短期入所生活介護事業所(第19条―第26条)

第4章 通所介護事業所(第27条―第33条)

第5章 訪問介護事業所(第34条―第37条)

第6章 訪問入浴介護事業所(第38条―第43条)

第7章 居宅介護支援事業所(第44条―第48条)

第8章 居宅介護事業所(第49条―第52条)

第9章 生活支援ハウス(第53条―第58条)

第10章 知的障害者デイサービスセンター(第59条―第65条)

第11章 共通事項(第66条―第88条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、由利本荘市老人福祉施設条例(平成17年由利本荘市条例第154号)第6条の規定に基づき、事業所ごとの管理運営について必要な事項を定める。

第2章 介護老人福祉施設

(基本方針)

第2条 介護老人福祉施設は、施設介護サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び栄養上の世話を行うことにより、入所者等がその能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す。

2 介護老人福祉施設は、入所者等の意志及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って介護福祉サービスを提供するように努める。

3 介護老人福祉施設は明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、各関係機関と綿密な連携に努める。

(入所者の権利)

第3条 入所者等は、人種性別、信条、宗教、社会的身分等により差別的な、あるいは優先的な取扱いを受けることがない。

(入所定員)

第4条 各介護老人福祉施設の入所定員は、50人とする。ただし、災害やその他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(職員の職種及び職務内容)

第5条 介護老人福祉施設の円滑な推進を図るため、次の職員を置き、職務を分掌させる。なお、人員及び配置の基準については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)によるものとし、必要に応じこれらに職制を設けることができる。

(1) 施設長 施設長は、上司の命を受け職員等を指揮監督し、施設及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 医師(嘱託医) 医師は、定期的に入所者等の診療及び健康管理並びに施設全般の保健衛生指導を行う。

(3) 生活相談員 生活相談員は、入所者等の生活相談全般、面接、身上調書の作成、家族等の各種相談に応ずる業務に従事する。

(4) 介護員 介護員は、入所者等の居室を中心とし、生活相談、介助業務に従事する。

(5) 看護師又は准看護師 看護師又は准看護師は、入所者等に対する医師の診療の補助及び看護並びに施設全般の保健衛生管理の業務に従事する。

(6) 管理栄養士又は栄養士 管理栄養士又は栄養士は、入所者等の献立作成、栄養量計算、給食記録を行うほか、調理員を指導して給食業務及び食品衛生管理全般にわたる業務に従事する。

(7) 機能訓練指導員 機能訓練指導員は、医師の指導の下利用者の日常生活上の機能訓練を行う業務に従事する。

(8) 介護支援専門員 介護支援専門員は、入所者等の施設サービス計画を立案するとともに、サービス全般の実施状況を把握し必要に応じて施設サービス計画の変更を行う。

(9) 事務職員 事務職員は、施設運営に関する管理的及び庶務的な業務に従事する。

(10) 調理員 調理員は、給食調理業務に従事する。

(11) 用務員 用務員は、施設全般の管理及び営繕に従事する。

(12) 技術員 技術員は、ボイラーの運転管理、公用車運転業務及び施設内外の管理業務に従事する。

(入所)

第6条 介護老人福祉施設は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第87条第2項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「老人福祉法」という。)第11条第1項第2号の規定に基づき、入所希望者等からの申出及び市長の委託を受けた場合は、契約等により入所させることができる。

2 施設長は、前項の申出又は依頼を受けたときは、正当な理由なくこれを拒否することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は契約を拒否することができる。

(1) 他の入所者等に重大な影響を及ぼす感染性の疾病、伝染病等が医師の診断で明らかな場合。

(2) かかりつけ医から、既に医療の必要が診断されている場合。

(退所)

第7条 入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除し退所させるものとする。ただし、老人福祉法に基づく受託入所者については、市長に連絡し指示を受けて退所措置を採るとともに関係者に連絡するものとする。

(1) 入所者等から退所の申し出があったとき。

(2) 病院又は診療所に入院の必要が生じ、診断によりその期間が3箇月以上と見込まれるとき、又は3箇月以上経過したとき。

(3) 無断で7日以上帰所しなかったとき。

(4) 介護認定審査により、要介護度に変更が生じ、要支援又は自立と認定されたとき。

(5) 入所者が養護老人ホーム等の措置施設への入所が決定したとき。

(6) 入所者が死亡したとき。

(7) 介護保険法第11条第2項に該当したとき。

(8) この規則及び施設介護サービス利用契約書に違反したとき。

(9) その他受託内容に変更、廃止等が生じたとき。

(居宅介護支援事業者等との連携)

第8条 介護老人福祉施設は、入所者の退所に際して入所者又はその家族に対し、適切な支援を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報提供及び保健、福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努める。

(死亡)

第9条 入所者が死亡したときは、死亡日時、死因その他必要な事項を身元引受人等に通知し、速やかに処理するものとする。

(葬祭の代行)

第10条 死亡者の葬祭については、介護老人福祉施設は、原則としてこれを行わない。

(遺留金品の処理)

第11条 老人福祉法に基づく入所死亡者の遺留金品は、市長に書面をもって報告し、その指示に従って処理するものとする。

(サービスの内容)

第12条 介護老人福祉施設は、次のサービスを提供する。また、そのサービス料の有無については、別表第1による。

(1) 介護サービス

 巡回(昼間、夜間を問わず)

 食事介助

 排泄介助(随時)

 おむつ交換(随時)

 入浴介助(特浴、一般浴)

 清拭(随時)

 体位交換(随時)

 移動(随時)

 衣類の脱着(随時)

 整容(随時)

 清潔(洗顔、口腔清潔等)

 機能訓練(身体状況による)

 通院の介助(必要時)

 緊急コール(随時)

 その他必要なサービス

(2) 生活サービス

 清掃

 洗濯

 金銭管理(預り金管理)

 理美容

 買い物代行

 公的手続き

 その他必要なサービス

2 入所者等の預かり品については、介護老人福祉施設の利用期間中のみとし、様式第1号による入所者等の申出により退所時まで預かることができる。

3 前項において、介護老人福祉施設が預かりを受けたときは、入所者等の指定した者に対し報告するとともに、退所時には速やかに返品するものとする。

(各種届出)

第13条 入所者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を口頭又は書面により、施設長に届出なければならない。

(1) 身元引受人、扶養義務者等の身上に異動が生じたとき。

(2) 感染性の病気、伝染病等身体に異常を感じたとき。

(3) 外出又は外泊のとき。

(4) 苑内で食事を摂らないとき。

(5) 金銭管理を依頼するとき。

(6) 外来者が、入所者に面会又は宿泊しようとするとき。

(給食)

第14条 入所者の給食は、次の各号により行うものとする。

(1) 給食はできるだけ変化に富み、入所者の健康保持増進に適した栄養価であること。

(2) 嗜好調査、残り物調査を反映した献立表を作成し、常に計画的な給食を実施すること。

(3) 施設長等は毎回検食し、給食検討会議を開きその改善に努めること。

(4) 調理に従事する職員は、毎月1回検便を行うこと。

(5) 食中毒及び伝染病の発生を防止するため、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに常に密接な連携を保つこと。

(健康管理)

第15条 入所者の健康管理は、次の各号により行うものとする。

(1) 入所時及び年1回以上定期的に健康診断を行うほか、必要に応じて予防接種、検便を行いその記録を保持する。

(2) 入所者へは週1回以上の回診を行う。

(3) 医務看護師室には、適宜必要な薬品及び医療器具を備え付け、入所者の診察に供する。

(4) 入浴は、週二回以上とし、健康上入浴することが好ましくない者については、看護師等の指導により、看護員等が適宜清拭を行う。

(5) 入所者の保健衛生、健康管理についての記録を整備する。

(医療)

第16条 入所者の医療は、次の各号により行うものとする。

(1) 常に入所者の健康に留意し、随時必要な診療を行う。

(2) 休日又は夜間において、急病者があるときは、原則として医師が出勤(嘱託医師に事故があるときは他の医師に依頼)して診療に当たる。

(3) 施設での治療困難な者については、協力病院等へ入院又は通院するよう所定の手続をとる。

(教養娯楽)

第17条 入所者の教養娯楽活動は、次の各号により行うものとする。

(1) 入所者に対して余暇を善用する習慣を養うため、教養と娯楽に必要な図書、テレビ、ラジオ等の器具を備え付ける。

(2) 施設、奉仕団体等が主催するレクリエーションを適宜行う。

(3) 将棋、囲碁、盆栽、手芸等のクラブを創設し、その活動を通じて好ましい交友関係を維持し、生きがいのある日常生活を過ごせるよう積極的な参加を働きかける。

(4) 医師の指導の下に日常生活の動作訓練を行い、身体機能の回復及び機能の低下防止に努める。

(協力病院)

第18条 介護老人福祉施設は、入院加療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力病院を定めておかなければならない。

2 介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

第3章 短期入所生活介護事業所

(基本方針)

第19条 由利本荘市が設置する老人福祉施設に併設する短期入所生活介護事業所は、介護保険法の理念に基づき要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

(短期入所生活介護事業所の利用要件)

第20条 利用対象者の心身の状況や、家族の疾病、冠婚葬祭、出張又は家族の身体的、精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障があると認められる場合とする。

(職員の職種及び職務内容等)

第21条 短期入所生活介護事業所の業務の円滑な推進を図るため、第5条に定める職員を置き職務を分掌させる。なお、職員は介護老人福祉施設と兼務するものとし、人員及び配置の基準については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「厚生省令」という。)によるものとする。また、必要に応じこれらに職制を設けることができる。

(利用定員)

第22条 短期入所生活介護事業所の利用定員は次のとおりとする。

(1) 東光苑短期入所生活介護事業所 15人

(2) 鳥寿苑短期入所生活介護事業所 22人

(利用対象者)

第23条 短期入所生活介護事業所の利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 法第27条及び第32条に基づき認定を受けた者

(2) 市が行う高齢者在宅福祉事業で短期入所生活介護サービスを必要とする者

(3) その他市長が特に認める者

(サービスの内容)

第24条 短期入所生活介護事業所は、次の各号のサービスを提供する。

(1) 介護サービス

 巡回(昼間、夜間を問わず)

 食事介助

 排泄介助(随時)

 おむつ交換(随時)

 入浴介助(特浴、一般浴)

 清拭(随時)

 体位交換(随時)

 移動(随時)

 衣類の脱着(随時)

 整容(随時)

 清潔(洗顔、口腔清潔等)

 緊急コール(随時)

(2) 生活サービス

 清掃

 洗濯

 理美容

 買い物代行

(3) 食事提供サービス

(4) 健康確認等

 健康相談等各種相談

 生活指導

 医師の往診

(5) 移送サービス

(6) その他のサービス

 行事(季節、年間、記念行事等)

 クラブ(同好会)

 その他必要なサービス

(利用料)

第25条 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」という。)を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該短期入所介護が法定代理受領サービスできるときは、その利用者の負担割合の額とする。

2 法定代理受領サービスに該当しない短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から支払を受ける利用料の額と、短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにする。

3 前2項のほか、利用者は次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食費、居住費(滞在費)

(3) 理美容代

(4) 前各号に掲げるもののほか、短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活において通常必要とされる費用であってその利用者に負担させることが適当と認められる費用。

(短期入所生活介護事業所の利用申込み)

第26条 法第19条の認定を受けていない者が、短期入所生活介護サービスの利用を希望する場合は、短期入所生活介護事業所利用申込書(様式第2号)に医師の診断書を添えて所長に提出するものとする。

2 所長は、前項の利用申込があった場合には諾否を決定し、短期入所生活介護事業利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

第4章 通所介護事業所

(基本方針)

第27条 由利本荘市が設置する老人福祉施設に併設する通所介護事業所は、法の理念に基づき要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

(職員の職種及び職務内容等)

第28条 通所介護事業所の業務の円滑な推進を図るため、次の職員を置き職務を分掌させる。なお、人員及び配置の基準については、厚生省令によるものとし、必要に応じこれらに職制を設けることができる。

(1) 所長 所長は、上司の命を受け職員等を指揮監督し、施設及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 管理者 管理者は、上司の命を受け業務の管理を行うものとする。

(3) 生活相談員 生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、サービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携を図る。

(4) 看護師又は准看護師 看護師又は准看護師は、利用者の健康チェックを行い、健康状態を的確に把握するもとともに施設全般の保健衛生管理の業務に従事する。

(5) 介護員 介護員は通所介護サービス等の提供にあたり利用者の心身状態等を的確に把握し、利用者に対し適切な介助業務に従事する。

(6) 機能訓練指導員 機能訓練指導員は、医師の指導のもと利用者の日常生活上の機能訓練を行う業務に従事する。

(7) 技術員 技術員は、ボイラーの運転管理、公用車運転業務及び施設内外の管理業務に従事する。

(8) 調理員 調理員は、給食調理業務に従事する。

(9) 事務職員 事務職員は、施設運営に関する管理的及び庶務的な業務に従事する。

(営業日及び営業時間)

第29条 通所介護事業所の営業日及び営業時間は別表第2による。

(利用定員)

第30条 通所介護事業所の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 東光苑通所介護事業所 25人

(2) 鳥寿苑通所介護事業所 20人

(3) 悠楽館通所介護事業所 20人

(利用対象者)

第31条 この事業所の利用対象者は次のとおりとする。

(1) 法第27条及び第32条に基づき認定を受けた者

(2) 市が行う高齢者在宅福祉事業で通所介護サービスを必要とする者

(3) その他市長が特に認める者

(サービスの内容)

第32条 通所介護サービスの内容は次のとおりとする。

(1) 日常生活上の援助 日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。

 排泄介助

 移動介助

 身体介助

 養護(休養)

(2) 健康状態の確認

(3) 機能訓練サービス 利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために訓練並びに利用者の心身の活性化を図るための各種サービスを提供する。

 日常生活活動に関する訓練

 レクリエーション

 グループサービス

 行事的活動

 趣味活動

(4) 送迎サービス 障害の程度、地理条件等に係わらず利用者については専用車両により送迎を行う。また、必要に応じて送迎車両への昇降及び移動の介助を行う。

(5) 入浴サービス 居住における入浴が困難な利用者に対して、必要なサービスを行う。

 一般浴槽又は特殊浴槽による入浴

 衣類の脱着

 身体の清拭、洗髪、洗身

 その他必要な介助

(6) 食事サービス

 準備、後始末の介助

 食事摂取の介助

 その他必要な食事の介助

(7) 相談、助言等 利用者及びその家族等の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。

 日常生活動作に関する訓練の相談、助言

 福祉用具の利用法の相談、助言

 住宅改修に関する情報提供

 その他必要な相談、助言

(通所介護サービスの利用申込み)

第33条 法第19条の認定を受けていない者が、通所介護サービスの利用を希望する場合は、通所介護事業所利用申込書(様式第4号)に医師の診断書を添えて所長に提出するものとする。

2 所長は、前項の利用申込があった場合には諾否を決定し、通所介護事業利用決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

第5章 訪問介護事業所

(訪問介護事業所の基本方針)

第34条 訪問介護事業所は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

(訪問介護事業所の職員の職種及び職務内容等)

第35条 訪問介護事業所の業務の円滑な推進を図るため、次の職員を置き職務を分掌させる。なお、人員及び配置の基準については、厚生省令によるものとし、必要に応じこれらに職制を設けることができる。

(1) 管理者 管理者は、上司の命を受け職員等を指揮監督し、施設及び業務の管理を一元的に行う。

(2) サービス提供責任者 サービス提供責任者は、事業の利用申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導や訪問介護計画作成等サービス内容の管理を行う。

(3) 訪問介護員等 訪問介護員等は、訪問介護サービス等の提供にあたる。

(訪問介護事業所の営業日及び営業時間)

第36条 訪問介護事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 国民の祝日に関する法律(昭和23年 法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、1月2日、同月3日、12月31日及び土曜日、日曜日を除く毎日。ただし、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画」という。)及び訪問介護計画によりサービス提供日が土曜日等の利用申込みがある場合は対応する。

(2) 前号の規程にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休業することができる。

(3) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、居宅サービス計画及び訪問介護計画によりサービス提供を午前7時から午後8時まで可能な体制をとる。

(訪問介護サービスの内容)

第37条 訪問介護事業所において行うサービスの内容は、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は利用者等の作成した居宅サービス計画に基づいて、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。ただし、居宅サービス計画が作成されていない場合は、次に掲げるもののうち利用者等との協議により選択したサービスを行うものとする。

(1) 身体介護に関すること。

 サービスの準備・記録等

 食事介助

 排泄介助

 入浴介助

 清拭

 体位交換

 移動

 衣類の脱着

 整容

 移乗介助

 外出介助

 起床又は就寝介助

 服薬介助

 自立生活支援のための見守り的援助

(2) 生活援助に関すること。

 サービス準備等

 清掃

 洗濯

 ベットメイク

 衣類の整理

 被服の補修

 一般的な調理

 買い物代行

 薬の受け取り

第6章 訪問入浴介護事業所

(訪問入浴介護事業所の基本方針)

第38条 訪問入浴介護事業所は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。

(訪問入浴介護事業所の職員の職種及び職務内容等)

第39条 訪問入浴介護事業所の業務の円滑な推進を図るため、次の職員を置き職務を分掌させる。なお、人員及び配置の基準については、厚生省令によるものとし、必要に応じこれらに職制を設けることができる。

(1) 管理者 管理者は、上司の命を受け職員等を指揮監督し、施設及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 看護師又は准看護師 看護師又は准看護師は、利用者の問診と健康チェックを行い、心身状態を明確に把握するとともに安心かつ安楽な入浴の提供にあたる。

(3) 訪問介護員等 訪問介護員等は、訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴(以下「訪問入浴介護」という。)サービスの提供にあたる。

(訪問入浴介護事業所の営業日及び営業時間)

第40条 訪問入浴介護事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 祝日法による休日、1月2日、同月3日、12月31日及び土曜日、日曜日を除く毎日。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休業することができる。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(訪問入浴介護サービスの提供方法)

第41条 訪問入浴介護事業所において行うサービスの提供方法は、居宅サービス計画に基づき、心身の状態や生活環境を踏まえ、次のとおりとする。

(1) 利用者の主治医の意見書に従い、安全な入浴を実施する。

(2) 初回入浴前には事前訪問を行い、利用者の心身状態の把握に努め、入浴方法、必要物品、浴槽の設置場所等訪問入浴介護に係る注意及び説明を行うものとする。

(3) 入浴当日は、電話連絡により利用者の身体状態の確認を行う。

(4) 利用者に応じた湯温、入浴方法、入浴時間等を把握し、安全かつ安楽な入浴を提供する。

(訪問入浴介護サービスの内容)

第42条 訪問入浴介護事業所において行うサービスの内容は、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は利用者本人等の作成した居宅サービス計画に基づいて行うものとする。ただし、居宅サービス計画が作成されていない場合は、次に掲げるもののうち利用者等との協議により選択したサービスを行うものとする。

(1) 問診

(2) バイタルチェック

(3) 入浴の介助、洗髪

(4) ベットメイキング

(5) 衣類の着脱

(6) 相談、助言

(利用にあたっての留意事項)

第43条 訪問入浴介護サービス利用するにあたって利用者側の留意事項は次のとおりとする。

(1) 入浴の際は、必ず一人付き添うこと。

(2) 食事前後の入浴は避け、食後30分程度の休息をとること。

(3) 入浴後は十分水分を補給し、安静を保つよう留意すること。

第7章 居宅介護支援事業所

(基本方針)

第44条 由利本荘市が設置する老人福祉施設に併設する居宅介護支援事業所は、法の理念に基づき要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して居宅介護支援の事業を行う。

2 居宅介護支援事業所は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して居宅介護支援の事業を行う。

3 居宅介護支援の提供に当っては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう公正中立に行うものとする。

4 居宅介護支援事業所は、事業の運営にあたっては各関係機関との連携に努めるものとする。

(居宅介護支援事業所の職員の職種及び職務内容等)

第45条 居宅介護支援事業所の業務の円滑な推進を図るため、次の職員を置き職務を分掌させる。なお、人員及び配置の基準については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)によるものとし、必要に応じこれらに職制を設けることができる。

(1) 所長 所長は、上司の命を受け職員等を指揮監督し、施設及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 管理者 管理者は、上司の命を受け業務の管理を行う。

(3) 介護支援専門員 介護支援専門員は、介護支援の提供にあたる。

(居宅介護支援事業所の利用時間)

第46条 居宅介護支援事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 祝日法による休日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日及び土曜日、日曜日を除く毎日。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休業することができる。

(2) 営業時間

 東光苑居宅介護支援事業所 午前8時30分から午後5時15分まで

 鳥寿苑居宅介護支援事業所 午前8時30分から午後5時15分まで

 悠楽館居宅介護支援事業所 午前8時30分から午後5時15分まで

(居宅介護支援事業所の提供方法)

第47条 居宅介護支援事業所は、サービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者等に対し居宅サービス計画が利用者の意向を基本として作成されるものであることなど、サービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。

2 居宅介護支援事業所は、利用者の被保険者証により、被保険者資格、要介護認定等の有無や有効期間を確認する。

3 居宅介護支援事業所は、要介護認定の申請が行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込書の意志を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

4 要介護認定等の更新の手続きは、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1箇月前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

5 課題分析は、居宅サービス計画ガイドラインによるものとする。

6 通常、居宅介護支援事業所内の相談室において、利用者の相談を受けるものとする。

(居宅介護支援の内容)

第48条 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成するときは、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者等に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めるものとする。

2 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成するときは、利用者について、その有する能力、すでに提供を受けているサービスやその置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するうえで解決すべき課題を把握するものとする。

3 介護支援専門員は、解決すべき課題の把握については、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家庭に面会して行うものとする。この場合、面接の趣旨を十分説明し、理解を得るものとする。

4 介護支援専門員は、利用者及びその家庭の希望並びに利用者について把握された課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標及びその達成期間、サービスを提供するうえで留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成するものとする。

5 介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地から意見を求めるものとする。

6 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案の位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得るものとする。

7 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成及び変更を行った際は、当該計画を利用者又はその家族及び指定居宅サービス事業者に交付するものとする。

8 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握及び利用者の課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整その他便宜の提供を行うものとする。

9 介護支援専門員は、利用者がその居宅においてサービスの提供を受け続けることが困難となった場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合は、紹介その他便宜の提供を行うものとする。

10 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

11 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めるものとする。

12 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーションその他の医療サービスを位置づける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治医等の指示がある場合に限り行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置づける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治医等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、尊重して行うものとする。

13 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見又はサービスの種類の指定についての記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得たうえで、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。

14 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更にあたっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として特定の時期に偏ることなく計画的に利用が行えるようにしなければならない。

第8章 居宅介護事業所

(基本方針)

第49条 居宅介護事業所は、介護福祉士又は訪問介護員等が、身体障害者、知的障害者及び障害児の立場に立った適切な居宅介護サービスを提供し、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄、食事の介助及びその他の生活全般にわたる援助を行い、保健、医療及び福祉サービスの提供機関と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(居宅介護事業所の職員の職種及び職務内容等)

第50条 居宅介護事業所の業務の円滑な推進を図るため、次の職員を置き職務を分掌させる。なお、人員及び配置の基準については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下、「厚生労働省令」という。)によるものとし、必要に応じこれらに職制を設けることができる。

(1) 管理者 管理者は、上司の命を受け職員等を指揮監督し、施設及び業務の管理を一元的に行う。

(2) サービス提供責任者 サービス提供責任者は、事業の利用申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導や居宅介護計画作成等、サービス内容の管理を行う。

(3) 訪問介護員 訪問介護員等は、居宅介護計画に基づき指定居宅介護サービスの提供にあたる。

(居宅介護事業所の営業日及び営業時間)

第51条 居宅介護事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 祝日法による休日、1月2日、同月3日、12月31日及び土曜日、日曜日を除く毎日。ただし、居宅介護計画によりサービス提供日が土曜日等の利用申込みがある場合は対応する。

(2) 前号の規程にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休業することができる。

(3) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、居宅介護計画によりサービス提供を午前7時から午後8時まで可能な体制をとる。

(居宅介護サービスの内容)

第52条 居宅介護事業所において行うサービスの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。

(1) 居宅介護計画の作成

(2) 身体介護に関すること。

 食事介助

 排泄介助

 衣類の脱着

 入浴介助

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助

 その他必要な身体の介護

(3) 家事援助な関すること。

 調理(配膳、片付けを含む。)

 衣類の洗濯、補修

 住居等の清掃、整理整頓

 買い物代行

 関係機関との連絡

 その他必要な家事

(4) 日常生活支援に関すること。

(5) 生活等に関する相談及び助言

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

第9章 生活支援ハウス

(生活支援ハウス事業の基本方針)

第53条 生活支援ハウスは、在宅で生活するには不安である高齢者に対し、介護支援機能、居宅機能及び交流機能を総合的に提供する。

(生活支援ハウスの職員の職種及び職務内容)

第54条 生活支援ハウスの業務の円滑な推進を図るため、次の職員を置き職務を分掌させる。なお、人員及び配置の基準については、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成12年老発第655号)によるものとし、必要に応じてこれらに職制を設けることができる。

(1) 所長 所長は、上司の命を受け職員等を指揮監督し、施設及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 生活援助員 生活援助員は、利用者及びその家族の必要な相談に応じるとともに適切な援助活動を行う。

(3) 用務員等 用務員等は、施設全般の管理及び営繕に従事する。

(生活支援ハウスの事業)

第55条 生活支援ハウスは次に掲げる事業を行う。ただし、提供するサービスの内容は、利用者の希望に応じて必要と認められるものとする。

(1) 高齢者等に対し、必要に応じた期間の居住の提供に関すること。

(2) 各種保健福祉サービスの利用手続きに関すること。

(3) 利用者に対する相談、助言を行うとともに、緊急時の対応に関すること。

(4) 利用者と地域住民との交流事業に関すること。

(5) その他必要と認められる事業

(生活支援ハウスの利用者)

第56条 生活支援ハウスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 由利本荘市に住所を有し、現に居住するおおむね60歳以上のひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(2) その他市長が認める者

(生活支援ハウスの利用定員及び利用期間)

第57条 生活支援ハウスの居住部門の利用定員は、鳥寿苑生活支援ハウス及び悠楽館生活支援ハウスそれぞれ10人、東光苑生活支援ハウス8人とし、利用期間は1年を超えない範囲で必要に応じた期間とする。

(生活支援ハウス利用申請書及び承認)

第58条 生活支援ハウスの利用を希望する者は、生活支援ハウス事業利用申請書(様式第6号)に誓約書(様式第7号)、健康診断書(様式第8号)、利用者家族等調書(様式第9号)及び収入申告書(様式第10号)を添付のうえ市長に提出するものとする。

2 市長は前項の申請があった場合において利用を認めたときは、生活支援ハウス事業利用者台帳(様式第11号)に記載し、申請者に生活支援ハウス事業利用決定通知書(様式第12号)により通知しなければならない。

3 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しないことができる。

(1) 定員を超えるとき。

(2) 常時医学的な管理下に置かなければならない者であるとき。

(3) 公の秩序を乱す恐れがあるとき。

(4) 施設、設備を損傷する恐れがあるとき。

(5) 他人に迷惑を及ぼす恐れのある伝染性疾患を有する者又は精神性疾患を有する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

4 市長は、申請者の利用を承認しないことを決定したときは、生活支援ハウス事業利用却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。

5 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 申請内容に虚偽又は不正があったとき。

(2) 第3項第2号第3号第4号及び第5号に該当すると認めたとき。

6 市長は、前項の規定により利用承認を取り消すときは、速やかに生活支援ハウス事業利用取消等通知書(様式第14号)により通知するものとする。

7 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに生活支援ハウス事業利用変更届(様式第15号)により届け出なければならない。

(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 生活支援ハウスの利用が必要でなくなったとき。

8 市長は、前項の届出を受理したときは、内容を審査して変更処理を行うものとする。

第10章 知的障害者デイサービスセンター

(知的障害者デイサービスセンター事業の基本方針)

第59条 知的障害者デイサービスセンターは、知的障害者等が健康で明るい日常生活を過ごすとともに、その家庭の身体的、精神的な負担の軽減を図り、障害認定等の心身の特性を踏まえて利用者の人格を尊重し、地域の保健、医療、福祉サービスとの連携を図りながら、常に利用者の立場に立った適切なサービスの提供に努めるものとする。

(知的障害者デイサービスセンターの職員の職種及び職務内容等)

第60条 知的障害者デイサービスセンターの業務の円滑な推進を図るため、次の職員を置き職務を分掌させる。なお、人員及び配置の基準については、厚生労働省令によるものとし、必要に応じこれらに職制を設けることができる。

(1) 管理者 管理者は、上司の命を受け職員等を指揮監督し、施設及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 生活指導員 生活指導員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスの調整、医療機関等他の機関との連携を図りながら、利用者の心身状態を的確に把握し、利用者に対し介助及び指導業務に従事する。

(3) 看護師又は准看護師 看護師又は准看護師は、利用者の健康チェックを行い、健康状態を的確に把握するとともに施設全般の保健衛生管理の業務に従事する。

(4) 機能訓練指導員 機能訓練指導員は、利用者の日常生活上の機能訓練を行う業務に従事する。

(5) 技術員 技術員は、利用者の送迎のための車の運転業務、ボイラーの維持管理、施設内外の管理業務に従事する。

(6) 調理員 調理員は、給食調理業務に従事する。

(7) 事務職員 事務職員は、施設運営に関する管理的及び庶務的な業務に従事する。

(知的障害者デイサービスセンターの営業日及び営業時間)

第61条 知的障害者デイサービスセンターの営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 祝日法による休日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日まで及び日曜日、月曜日を除く毎日。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休業することができる。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、サービス提供時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。

(知的障害者デイサービスセンターの利用定員)

第62条 知的障害者デイサービスセンターの利用定員は10人とする。

(知的障害者デイサービスセンターのサービスの内容)

第63条 知的障害者デイサービスセンターにおいて行うサービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活上の援助 日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。

 排泄介助

 移動介助

 身体介助

 養護(休養)

(2) 健康状態の確認

(3) 機能訓練サービス 利用者が日常生活を営むのに必要な機能減退を防止するための訓練並びに利用者の心身の活性化を図るための各種サービスを提供する。

 日常生活動作に関する訓練

 レクリエーション

 グループサービス

 行事的活動

 体操

 趣味活動

(4) 送迎サービス 障害認定区分、地理的条件等に係わらず利用者については専用車両により送迎を行う。また、必要に応じて送迎車両への昇降及び移動の介助を行う。

(5) 入浴サービス 居住における入浴が困難な利用者に対して、必要なサービスを行う。

 一般浴槽又は特殊浴槽による入浴

 衣類の着脱

 身体の清拭、洗髪、洗身

 その他必要な介助

(6) 食事サービス

 準備、後始末の介助

 食事摂取の介助

 その他必要な食事の介助

(7) 相談、助言等 利用者及びその家族等の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。

 日常生活動作に関する訓練の相談、助言

 福祉用具の利用法の相談、助言

 住宅改修に関する情報提供

 その他必要な相談、助言

(知的障害者デイサービスセンターのサービス利用契約)

第64条 知的障害者デイサービスセンターのサービスの利用を希望する者は、市長と居宅サービス契約を締結するものとする。

(知的障害者デイサービスセンターのサービス計画の作成等)

第65条 知的障害者デイサービスセンターのサービスの提供を開始するときは、利用者の心身の状態、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状態を十分に把握し、又はすでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿ったサービス計画を作成するものとする。

2 サービス計画の作成及び変更にあたっては、利用者又は家族等に対し当該計画の内容を説明し承認を得て、交代するものとする。

3 利用者に対するサービス計画については、継続的なサービスの管理、評価を行うものとする。

第11章 共通事項

(施設長専決事項)

第66条 施設長が専決できる事項は、別に定めるものとする。

(職員の心得)

第67条 老人福祉施設に勤務する職員(以下「職員等」という。)は、施設の目的及び基本方針に従い、利用者等の処遇には無差別公平を旨とし深い理解と愛情を持ち、事業に対して強い信念を持って施設の運営向上に努めなければならない。

2 職員等は、担当業務に対しては常に研究と創意工夫に努め、その活動等の整理をしておかなければならない。

(職員の勤務時間)

第68条 職員等の勤務時間については、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)に定めるところによる。ただし、老人福祉施設に勤務する職員等で、特別の勤務に従事する職員(日々雇い入れる者を除く。以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間及び休息時間は、別表第3のとおりとする。

2 前項に規定する特別勤務職員とは、看護師又は准看護師、介護員、調理員及び生活援助員をいう。

3 勤務時間等に関する条例第4条第1項に規定する特別勤務職員の勤務を要しない日の割り振りは、原則として前月25日まで施設長が勤務割表を作成のうえ職員に指示する。

(関係機関との連携)

第69条 老人福祉施設は、関係機関、団体及び地域社会との連携を密にし、それぞれに協力を求めて施設の事業推進に努めなければならない。

(共同生活)

第70条 老人福祉施設の利用者等は、相互の親和に努力し、この規則の定めるところに従い、秩序ある共同生活ができるように努なければならない。

(日課への協力)

第71条 日課は施設サービス計画又は居宅サービス計画に基づき利用者等への説明、同意のもとに実施されるが、利用者等は自身のサービス計画達成に向け日課へ協力するとともに、より安心な生活を目指し、他の利用者等との相互の親睦に努めなければならない。

(生活上の遵守事項)

第72条 老人福祉施設の利用者等は、前条の協力のもと、次の各号に定める事項を遵守すること。

(1) 建物、設備、備品等を損傷しないこと。

(2) 喫煙及び飲酒については、指定された場所以外では行わないこと。

(3) サービス利用者の健康状態により入浴等を中止することがあること。

(4) サービス利用者への面会は、面会簿に氏名等を記入し、職員等の指示に従うこと。

(5) 避難訓練等に積極的に参加し、防災意識の高揚に努めること。

(サービス提供困難時の対応)

第73条 老人福祉施設は、通常の事業の実施区域等を勘案し、利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難である場合は、他業者を紹介する等必要な措置を講ずるものとする。

(サービス提供記録の記載)

第74条 老人福祉施設は、サービスを提供した際にはその提供日及び内容、当該サービスについて利用者に代わって支払いを受ける介護報酬等の額、その他必要な記録を所定の書面に記載するものとする。

(損害賠償)

第75条 老人福祉施設の利用者等は、故意又は過失によって施設(設備又は備品)に損害を与え、あるいは無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は現状に回復する責をおわなければならない。

(苦情受付窓口の設置)

第76条 老人福祉施設は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付窓口と解決機関を設置する。

(1) 指定場所に「投稿箱」を設置する。

(2) 職員等による日常的苦情相談受付窓口を設置する。

(3) 利用者等と運営懇談会等を開催し、施設生活全般について協議する。

(苦情の申立方法)

第77条 苦情の申立方法は、口頭、電話、手紙、その他通信方法による。

(処理の原則)

第78条 老人福祉施設の利用者等の処遇にあっては、医学、心理学等の科学的知識の活用に努め、身体の機能低下防止はもとより、身体の状態に応じて規律ある明るい快適な環境のもとに生活できるよう努めるものとする。

(生活指導)

第79条 職員等は、老人福祉施設の利用者等に対して常に必要な指導を行い得る体制をとるものとし、指導にあたっては、特に次の各号に留意するものとする。

(1) 施設の運営方針、事業計画及び規律等をよく説明し、利用者等の意見、希望等を聞き、施設の経営及び利用者等の処遇が向上するよう配慮すること。

(2) 心身の状態、生活態度、身上については、適時調査を行い必要な指導を行うこと。

(3) 利用者等に対して、お互いの融和、共同生活の重要性を理解させ、明るく楽しい生活ができるよう指導すること。

(4) 身の回りの整理及び保健衛生等について適切な指導を行うこと。

(5) 必要以上に利用者等を強制し、自由を拘束することとならないように配慮すること。

(災害対策)

第80条 老人福祉施設は、火災、地震等の災害に備え、その防止と利用者等の安全を守るため、次の各号を実施し、万全を期さなければならない。

(1) 法定消火設備及び避難設備を設置し、これを定期的に点検整備し、非常の際に備えること。

(2) 非常口は、特に冬期間においてもその機能を失うことのないよう除雪等を行うこと。

(3) 避難場所は、あらかじめ適当な場所を選定し、職員及び利用者等に周知しておくこと。

(4) ボイラー室、厨房等、特に火気を取り扱う箇所については、随時点検を行い、その安全を確認すること。

(5) 防火管理者など火気取扱責任者は、所定の事務を行うと共に利用者等の安全確保を図ること。

(避難訓練)

第81条 避難訓練は、所轄の消防機関と連携して、年2回以上行うこと。

(衛生管理)

第82条 老人福祉施設は、利用者等の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水については、衛生的な管理をするために必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具の適正な管理に努めなければならない。

2 老人福祉施設は、当該施設において感染症が発生し、又は蔓延しないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(緊急時に於ける対応方法)

第83条 老人福祉施設は、サービス提供中に利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が発生したときは、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。

(秘密保持等)

第84条 職員等は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 老人福祉施設は、各種会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により同意を得るものとする。

(公告)

第85条 老人福祉施設は、当該施設の見やすい場所に事業管理運営規則の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(備付帳簿)

第86条 老人福祉施設の運営状況を明らかにするため、次の各号に定める帳簿を備え付けるものとする。

(1) 老人福祉施設の沿革に関する帳簿

(2) 市条例集

(3) 関係機関との連絡文書

(4) 健康管理に関する書類

(5) 給食に関する書類

(6) 日用品に関する書類

(7) 会計処理に関する書類

(8) サービス計画に関する書類

(9) 備品台帳

(10) その他必要とする書類

(その他運営についての留意点等)

第87条 職員等の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。

(委任)

第88条 この規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の特別養護老人ホーム東光苑特別勤務職員の勤務時間に関する規則(昭和61年東由利町規則第15号)、東由利町デイサービスセンター管理運営規則(平成6年東由利町規則第21号)、東由利町居宅介護支援事業所管理運営規則(平成12年東由利町規則第13号)、東由利町通所介護事業所管理運営規則(平成12年東由利町規則第14号)、東由利町短期入所生活介護事業所管理運営規則(平成12年東由利町規則第15号)、特別養護老人ホーム東光苑管理運営規則(平成13年東由利町規則第9号)又は鳥海町老人福祉施設管理運営規則(平成16年鳥海町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第211号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第219号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第33号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年7月31日規則第51号)

この規則は、平成27年7月31日から施行する。

(平成28年4月1日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

介護サービスの一覧表

 

介護保険給付分サービス

介護保険給付外分サービス

備考

1 介護サービス

ア 巡回

 

 

 

・昼間

必要に応じ対応

・夜間

必要に応じ対応

イ 食事介助

必要に応じ介助

 

 

ウ 排せつ(排尿・排便)

 

 

 

・排せつ介助

トイレ介助又は必要に応じおむつ交換

エ おむつ交換

・おむつ代

必要に応じ対応

 

 

オ 入浴介助

状態により

 

 

・一般浴介助

1週に2回以上

・中間浴介助

1週に2回以上

・特浴介助

1週に2回以上

カ 清拭

必要に応じ対応

 

 

キ 体位交換

必要に応じ介助

 

 

ク 居室からの移動

必要に応じ介助

 

 

ケ 衣類の着脱

必要に応じ介助

 

 

コ 整容・清潔

 

 

 

・身だしなみ介助

必要に応じ介助

・清潔(洗顔、口腔身体清潔等)

必要に応じ介助

サ 機能訓練

身体状況に応じた訓練

 

 

シ 通院介助

必要に応じ介助

 

 

ス 緊急コール

常時対応

 

 

2 生活サービス

 

 

 

ア 清掃

1週に5日清掃

イ 洗濯

身の回り品は、随時

外部業者へのクリーニング代

 

ウ 理美容

 

実費

 

エ 買物代行

必要に応じ対応

買物代実費

 

オ 役所手続

必要に応じ対応

手続手数料等実費

 

カ 預り金管理

 

 

 

3 食事提供サービス

 

1日3食(嗜好品は、実費)

 

4 健康管理サービス




ア 嘱託医による回診

週1回以上

イ 健康診断

年1回以上

 

 

ウ 健康相談

随時

 

 

エ 生活指導

必要に応じ随時

 

 

オ 医師の往診

必要に応じ

医療保険給付外は、実費

 

5 入退院時・入院中のサービス

 

 

 

ア 入退院時の移送

近隣医療機関入退院通院時

イ 入院中の事務

医療費の支払事務等

医療保険給付外は、実費

 

6 その他のサービス

 

 

 

ア 行事

必要と認めた時

年間行事、季節行事等

イ クラブ・同好会

随時

材料費等実費

 

ウ その他必要なサービス

 

 

 

別表第2(第29条関係)

事業所名

営業日

営業時間

東光苑通所介護事業所

年末年始(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで)及び日曜日を除く毎日。ただし、市長が必要と認めたときは臨時に休業することができる。

午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、サービス提供時間は、午前9時から午後4時までとする。

鳥寿苑通所介護事業所

年末年始(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで)及び金曜日を除く毎日。ただし、市長が必要と認めたときは臨時に休業することができる。

午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、サービス提供時間は、午前9時15分から午後3時45分までとする。

悠楽館通所介護事業所

年末年始(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで)及び月曜日を除く毎日。ただし、市長が必要と認めたときは臨時に休業することができる。

午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、サービス提供時間は、午前9時15分から午後3時45分までとする。

別表第3(第68条関係)

(1) 特別養護老人ホーム東光苑

区分

勤務時間

休憩時間

休息時間

看護師・准看護師

日勤

早出

午前7時00分から午後3時45分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

 

普通出

午前8時45分から午後5時30分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

 

遅出

午前9時45分から午後6時30分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

 

介護員

日勤

早出

午前7時00分から午後4時15分まで

午前8時00分から午前8時30分まで

午前11時30分から午後0時30分まで

 

普通出

午前8時45分から午後5時30分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

 

遅出

午前9時45分から午後6時30分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

 

夜勤

午後4時30分から翌日午前9時30分まで

午後6時30分から午後7時00分まで

午後9時45分から午後11時45分まで

翌日午前6時00分から翌日午前6時30分まで

午後9時30分から午後9時45分まで

翌日午前4時15分から翌日午前4時30分まで

午後4時30分から翌日午前9時30分まで

午後7時00分から午後7時30分まで

翌日午前0時00分から翌日午前2時00分まで

翌日午前6時00分から翌日午前6時30分まで

午後11時45分から翌日午前0時00分まで

翌日午前4時30分から翌日午前4時45分まで

午後4時30分から翌日午前9時30分まで

午後7時30分から午後8時00分まで

翌日午前2時15分から翌日午前4時15分まで

翌日午前6時00分から翌日午前6時30分まで

午後7時15分から午後7時30分まで

翌日午前4時45分から翌日午前5時00分まで

調理員

日勤

早出

午前5時30分から午後2時45分まで

午前9時00分から午前9時30分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

 

準早出

午前8時00分から午後4時45分まで

午前11時30分から午後0時30分まで

 

普通出

午前9時00分から午後5時45分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

 

遅出

午前10時00分から午後6時45分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

 

(2) 特別養護老人ホーム鳥寿苑

区分

勤務時間

休憩時間

休息時間

看護師・准看護師

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時45分から午後1時45分まで

 

午前9時45分から午後6時30分まで

午後0時45分から午後1時45分まで

 

介護員

日勤

早出

午前6時15分から午後3時00分まで

午前11時30分から午後0時30分まで

 

普通出

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時45分から午後1時45分まで

 

準遅出

午前10時00分から午後6時45分まで

午後0時45分から午後1時45分まで

 

遅出

午前11時15分から午後8時00分まで

午後0時45分から午後1時45分まで

 

夜勤

午後4時00分から翌日午前9時00分まで

午後7時00分から午後7時30分まで

午後10時45分から翌日午前0時45分まで

翌日午前6時00分から翌日午前6時30分まで

午後8時45分から午後9時00分まで

翌日午前4時45分から翌日午前5時00分まで

午後4時00分から翌日午前9時00分まで

午後7時00分から午後7時30分まで

翌日午前0時45分から翌日午前2時45分まで

翌日午前6時00分から翌日午前6時30分まで

午後8時45分から午後9時00分まで

翌日午前4時45分から翌日午前5時00分まで

午後4時00分から翌日午前9時00分まで

午後7時00分から午後7時30分まで

翌日午前2時45分から翌日午前4時45分まで

翌日午前6時00分から翌日午前6時30分まで

午後8時45分から午後9時00分まで

翌日午前4時45分から翌日午前5時00分まで

調理員

日勤

早出

午前6時00分から午後2時45分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

 

普通出

午前8時00分から午後4時45分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

 

準遅出

午前9時15分から午後6時00分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

 

遅出

午前10時00分から午後6時45分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

 

用務員

日勤

早出

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時45分から午後1時45分まで

 

普通出

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時45分から午後1時45分まで

 

(3) 東光苑通所介護事業所

区分

勤務時間

休憩時間

看護師・准看護師

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

介護員

早出

午前8時00分から午後4時45分まで

午前11時30分から午後0時30分まで

普通出

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

(4) 東光苑生活支援ハウス

区分

勤務時間

休憩時間

生活援助員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

(5) 鳥寿苑通所介護事業所、悠楽館通所介護事業所

区分

勤務時間

休憩時間

看護師・准看護師

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

介護員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

調理員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

技術員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

(6) 鳥寿苑生活支援ハウス、悠楽館生活支援ハウス

区分

勤務時間

休憩時間

生活援助員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

(7) 鳥寿苑訪問介護事業所、鳥寿苑訪問入浴介護事業所

区分

勤務時間

休憩時間

看護師・准看護師

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

介護員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

(8) 悠楽館知的障害者デイサービスセンター

区分

勤務時間

休憩時間

介護員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

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由利本荘市老人福祉施設管理運営規則

平成17年3月22日 規則第92号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第92号
平成17年7月1日 規則第211号
平成17年9月30日 規則第219号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月25日 規則第12号
平成21年12月25日 規則第33号
平成27年7月31日 規則第51号
平成28年4月1日 規則第30号
令和2年3月25日 規則第13号
令和4年3月24日 規則第7号
令和5年2月22日 規則第4号