○由利本荘市高齢者活動促進施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市高齢者活動促進施設設置条例(平成17年由利本荘市条例第153号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、由利本荘市高齢者活動促進施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日及び開館時間)
第2条 施設の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 施設の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(運営委員会の組織)
第3条 条例第4条の規定による運営委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に定める者のうちから市長が委嘱する。
(1) 高齢者団体代表 6人以内
(2) 福祉関係団体代表 1人以内
(3) 地区代表 8人以内
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第4条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、高齢者活動促進施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可条件)
第5条 次に掲げる事項は、施設の使用を許可する場合の条件とする。
(1) 使用施設内の火気取締り及び施設設備の保安管理に留意すること。
(2) 使用が終わったとき、又は条例第8条第2項の規定により使用の許可を取り消したときは、市長の指示するところに従って速やかに後片付けその他の整理整頓をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用に当たっては、市長の指示に従うこと。
(簿冊)
第6条 施設の業務の実施状況を明らかにするため、次の簿冊を備えておかなければならない。
(1) 使用台帳
(2) 管理日誌
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な簿冊
(指定管理者の業務)
第7条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び使用時間を変更して施設の業務を行うことができる。
2 管理代行の場合、指定管理者は、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用料金の承認)
第8条 指定管理者は、条例第11条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由利町高齢者活動促進施設管理運営規則(平成10年由利町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日規則第270号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。