○由利本荘市高齢者活動促進施設条例

平成17年3月22日

条例第153号

(設置)

第1条 高齢者の経験及び技術を活かし、その生きがいを高めるとともに、世代間交流を通してやすらぎの生まれるふれあいの場として、高齢者活動促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ふれあい館「鮎川」

(2) 位置 由利本荘市東鮎川字下山崎8番地

(事業)

第3条 施設で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の創作活動及び研修に関すること。

(2) 高齢者の健康づくり及び福祉活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成する事業

(運営委員会)

第4条 施設の運営を円滑に行うため、運営委員会を設置することができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 施設の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 官公署が公務のために使用するとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(使用の制限)

第8条 市長は、使用目的及び方法が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公安を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 市長は、許可した後においても、前項各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すものとする。この場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、その責めを負わない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、市長の指示により現状を回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理の代行等)

第10条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) 使用承認に関すること。

(4) 上記業務に付随する業務

(5) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第6条及び第7条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由利町高齢者活動促進施設設置条例(平成10年由利町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第349号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市高齢者活動促進施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

別表(第6条、第11条関係)

使用時間

室名

午前8時30分から午前12時まで

午後0時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

備考

研修室(大)

1,050円

1,050円

1,570円

・冷暖房使用期間は、別に実費を徴収する。

・入場料を徴収する場合にあっては、上記の使用料以外に1回の使用について1人から徴収する最高金額の10人分に相当する金額を割増使用料として徴収する。

研修室(和室)

730円

730円

1,050円

会議室

520円

520円

730円

由利本荘市高齢者活動促進施設条例

平成17年3月22日 条例第153号

(令和4年4月1日施行)