○由利本荘市西目ふるさと交流センター「かしわ温泉」条例施行規則
平成17年3月22日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市西目ふるさと交流センター「かしわ温泉」条例(平成17年由利本荘市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市西目ふるさと交流センター「かしわ温泉」(以下「かしわ温泉」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月第1及び第3水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その前日)。ただし、1月の第1水曜日を除く。
(2) 1月1日及び12月31日
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、かしわ温泉の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 かしわ温泉の使用時間は、午前9時から午後8時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請及び許可)
第4条 条例第4条第1項の規定によりかしわ温泉の施設等の使用をしようとする者は、市長に使用の申請をし、許可を受けなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 かしわ温泉の使用の向上及び使用者サービスのため、使用回数券又はポイントカードを発行することができる。
(入館の禁止等)
第6条 市長は、かしわ温泉内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持ち出し)
第7条 かしわ温泉の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。
2 備品の持ち出しをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第8条 かしわ温泉の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、かしわ温泉の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用料金の承認)
第10条 指定管理者は、条例第15条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、かしわ温泉の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。