○由利本荘市創作いきがいセンター条例施行規則

平成17年3月22日

規則第86号

(休館日)

第2条 市長は、いきがいセンターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 いきがいセンターの使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定によりいきがいセンターの施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第5条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第7条 市長は、いきがいセンター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第8条 いきがいセンターの備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 いきがいセンターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、いきがいセンターの施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、いきがいセンターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市創作いきがいセンター条例施行規則

平成17年3月22日 規則第86号

(平成17年3月22日施行)